指導管理料
注 区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定する患者について、義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合に、月2回を限度として算定する。
B013 義歯管理料(1口腔につき)
1 新製有床義歯管理料: 100点 → 150点
注1 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者又はその家族に対して取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に、1回に限り算定する。
注2 有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した場合(装着日の属する月から起算して2月以上3月以内の期間に限る。)等において、有床義歯の離脱、疼痛、嘔吐感、嚥下時痛等の症状の有無に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明した上で、必要な義歯に係る管理を行った場合に月1回に限り算定する。
注3 有床義歯長期管理料は、咬合機能の回復を図るために検査を行い、併せて義歯の適合を図るための管理を行った場合に、有床義歯装着月から起算して4月以上1年以内の期間において月1回に限り算定する。
注5 区分番号B013-2に掲げる有床義歯調整管理料は、別に算定できない。
# 新製有床義歯管理料(装着月1回): 150点(1口腔につき)
# 有床義歯管理料(2、3月目): 70点(1口腔につき)
# 有床義歯長期管理料(4月目~1年以内): 60点(1口腔につき)
※ 各管理料に困難加算(40点)有り
※ 算定要件
# 新製有床義歯管理料: 「新製義歯」「文書による情報提供が必要」「装着月1回に限り算定」
# 有床義歯管理料: 「新製義歯」「装着月から起算して2月以上3月以内に月1回に限り」
# 有床義歯長期管理料: 「新製義歯」「装着月から起算して4月以上1年以内に月1回に限り」
【注の見直し】
注2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。
※ 従来は「当該患者の求めに応じて」という文言はなかった。
※ 従来は「後期高齢者」が対象であった。
※ 従来は「当該薬剤に係る名称や用法などを文書により提供した場合に、月1回に限り5点を加算する」というものであったが、文書の提供の要件と、月1回に限りという要件が無くなったようだ。
B001-2 歯科衛生実地指導料
【項目の見直し】
80点 → 1 歯科衛生実地指導料1 80点
2 歯科衛生実地指導料2 100点
※ 障害者加算の患者に対して、15分以上の実施指導を実施、または月2回の実施指導の合計が15分以上で、指導内容に係る情報を文書で提供する。
【算定医療機関】
① 病院歯科
② 障害者加算の外来患者の月平均が20名以上の診療所。
※ 施設基準の届出が必要。
★ B000-4 歯科疾患管理料
【項目の見直し】
1 1回目130点 → 110点
2 2回目以降110点 → 110点
【注の見直し】
注1 1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、患者又はその家族の同意を得て管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、管理計画書を提供した場合に、初診日の属する月から起算して2月以内に1回に限り、算定できる。
※ 従来は初診日から1カ月以内という取り決めであったが、改正では「初診月から起算して2月以内」となっている。つまり3月1日に初診の場合には4月30日まで、また前日の2月28日に初診の場合には3月31日までという事になる。この様な内容に改正されたのには何らかの理由があるのだろうが、それは何か?
