平成22年4月の歯科保険点数改正のBlogです

平成22年4月点数改正『Q&A』

2010年3月15日 08:43

★ 平成22年4月点数改正『Q&A』
平成22年3月4日社会保険担当理事連絡協議会(平成22年度診療報酬改定説明会)資料
■ 【明細書発行】
《発行義務》

Q レセプト電子請求していない医療機関において、明細書の発行を要請されたら、手書きでも必ず発行しなければならないのか?
A 発行義務はない。発行できない旨院内掲示をする義務が課せられた。

Q レセプト電子請求していない医療機関でも明細書の発行ができる医療機関では、明細書を発行した場合、費用を徴収できるのか?
A 発行義務はないが、発行した場合、患者の同意の下、費用を徴収してよい。この場合、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、金額の院内掲示が必要であるが、地方厚生(支)局長への届出は不要である。

Q レセプト電子請求していない医療機関には、レセプト電子請求義務化猶予中の医療機関も含まれるか?
A 含まれる。

Q レセプト電子請求を7月診療分から開始する診療所の場合、明細書発行義務化は7月1目からと考えてよいか?
A そのとおり。

Q 求められる明細書の具体的な内容とは?
A 医療費め内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明 細書の交付について(保険局長通知)の別紙様式5を標準とし、同通知における記載例を参照されたい。

Q 明細書の発行が義務付けられる医療機関においては、正当な理由がない 限り、原則として明細書を無料で発行することとされているが、原則とい うことは、明細書を発行しなくてもよい場合があるということか?
A 患者が明細書の発行を希望しない旨、申し出があった場合には、明細書を発行する必要はない。

Q 検査名や薬剤名から疾患名が判明するが、例えば、がん患者に告知する前、あるいは家族から本人に告知しないように言われている場合も発行義務があるのか?
A 明細書の交付により、療養の継続に支障が生じると判断される場合や患者に精神的な損害が生じると判断される場合には、明細書を交付する義務はない。
 また、病名告知に配慮するため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、患者及びその家族の意向を的確に確認できるようにすること。
# これはわかるが、医療機関の意志で明細書を発行しない場合、患者は「あら、明細書が発行されない。私はガンなのでは?」という疑心暗鬼がおきる可能性があるがどうなのだろう?まぁ、一般の歯科診療所では関係ないが。

Q 全額公費負担の場合等、患者一部負担金が発生しない場合には領収証を交付しないが、明細書は交付する必要があるのか?
A 交付しなくても差し支えない。

《明細書発行体制等加算》
Q 患者から明細書の交付は不要である旨申し出があり、交付しなかった患者についても算定できるか?
A 算定できる。

Q レセプト電子請求の義務はないが、明細書の発行を行う診療所では算定できるか?
A 届出要件に「レセプト電子請求を行っているところ」とあることから、算定できない。

 

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