資料集
一年前のネタですが、院外処方の時には注意すべきことのようですから、再度UPします。
★ 090819: 後発医薬品の査定
歯科医療において、例えば抗生物質を処方(院外処方)したとする。この場合「後発医薬品への変更不可」に署名しなければ、調剤薬局において後発医薬品が出される可能性が高い。もし、そこで出された抗生物質が歯科適用の医薬品で無い場合にはどうなるか?
m3.comが厚生労働省保険局医療課に取材したところ、「変更不可に署名をしない場合には、一般名が同じどのような後発医薬品に変更しても良いことを意味し、調剤薬局ではその指示のもとに調剤したわけだから責任は無い。つまり、調剤薬局の点数が査定されるのでは無く、処方した医療機関の点数が査定されることになる。」のだそうだ。
加えて、厚生労働省では「この問題については、既に先発医薬品と後発医薬品の対応リストなども作成されており、認識されているのではないか。先発医薬品と後発医薬品で適応が異なる場合は、薬局側は医療機関に疑義照会していただきたい。もっとも、適応が異なる後発医薬品がある場合は、医師は『変更不可』に署名するのが本来のあり方だろう」と言っている。
しかし、実務的に考えると、医師が処方する薬剤のみならず、後発医薬品の適応病名はもちろんのこと、いつでるかわからない後発医薬品に常に気を配っているのは不合理と言わざるを得ないと思う。
# 日本ジェネリック製薬協会が「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」を作成しています
★ 厚生労働省告示第 号
■ 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令
# 保険医療機関及び保険医療養担当規則
(領収証等の交付)
第五条の二(略)
2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
3 前項に規定する明細書の交付は、正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければならない。
# 基本診療料の施設基準
第三 初・再診料の施設基準等
三の三 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項に規定する明細書及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第五条の二第二項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
★ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
第一
四 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書の発行状況に関する事項(追加)
第一の二 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険医療機関を除く。)
★ A002 再診料
1 歯科再診料: 40点 → 42点
【注の追加】
注9 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、所定点数に1点を加算する。
※ 初診料には加算はないのか?
・ 第159回中央社会保険医療協議会総会資料:平成22年1月13日(水)より
※ Ⅰ-6 歯科医療の充実について
(1) 障害者歯科医療の充実を図る観点から、障害者のう蝕や歯周疾患等が一般の患者に比べて重症化しやすいことを踏まえ、よりきめ細かな口腔衛生指導等の評価を行うとともに、歯科治療が困難な障害者を受け入れている病院歯科等の機能について、必要な評価を行う。
(2) 歯科疾患や義歯の管理に係る情報提供については、患者の視点に立って、より分かりやすく、かつ的確に行われるよう、必要な見直しを行う。
(3) 生活の質に配慮した歯科医療を充実する観点から、義歯修理等において、歯科技工士の技能を活用している歯科医療機関の取組を評価する。また、先天性疾患を有する小児患者に対する義歯の適応症の拡大及び脳血管障害等の患者に対する歯科医学的アプローチによる咀嚼機能等の改善の評価を行う。
(4) 歯科医療技術については、医療技術評価分科会や先進医療専門家会議における検討を踏まえつつ、併せて、以下のとおり、適切な評価を行う。
① 歯周疾患やう蝕等に対する歯科固有の技術について、重要度、難易度、必要時間等に係る新たな知見等も参考としつつ、適切な評価を行う。
② 有床義歯の治療について、義歯管理体系の更なる定着を図る観点から、診療実態も踏まえて、義歯調整等の評価を行う。
③ 診療報酬体系の簡素化等を図る観点から、歯科医療技術の特性や普及・定着度等を踏まえ、評価の在り方等必要な見直しを行う。
④ 医科歯科共通の医療技術のうち、医科診療報酬の検討と並行して検討するべき歯科医療技術について、評価の在り方等必要な見直しを行う。
※ その他
(2) 患者からみて難解と思われる歯科用語の見直しや、臨床内容と算定項目の名称が必ずしも一致していないと思われる項目について、算定項目として明示する等の見直しを行う。
Ⅲ-5 在宅歯科医療の推進について
在宅歯科医療をより一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
① 現在の歯科訪問診療の評価体系について、歯科訪問診療の実情も踏まえ、より分かりやすい体系とするために、必要な見直しを行う。
② 在宅歯科医療が必要な患者の心身の特性を踏まえたよりきめ細かな歯科疾患の管理について、必要な評価を行う。
③ 在宅における歯科治療が困難な患者を受け入れている病院歯科等の機能について、必要な評価を行う。
④ 地域における在宅歯科医療に係る十分な情報提供の推進や、医科医療機関や介護関係者等との連携促進を図る観点から、必要な評価の見直しを行う。
| 平成21年4月 | 4月1日付けで金パラの価格が1g808円から1g638円に改定。 |
| 平成20年10月 | 10月1日付けで金パラの価格が1g702円から1g808円に改定。 |
| 平成20年4月 | 点数改正の概要 4月1日付けで金パラの価格が1g614円から1g702円に改定。 平成20年点数改正は、歯科本体+0.42%で決着。 ・ 初・再診料の点数変更(各2点UP): これで0.35~0.38%のUP相当。 ・ 指導料は「歯科疾患管理料」に統合。 |
| 平成18年10月 | 10月1日付けで金パラの価格が1g430円から1g614円に改定。 |
| 平成18年4月 | 診療報酬本体 概ね▲1.4%(▲1.36%)、医科▲1.5% 歯科▲1.5% 平成18年点数改正のワンポイント 「か初診の廃止」「P総診」「G総診」の廃止。「歯内療法」「歯周療法」「歯冠修復・欠損補綴」を中心とした点数の変更。 金パラは434⇒430円に改定 明細付き領収書の交付義務 |
| 平成16年10月 | 金パラ上昇分の改定12%金パラ(1gあたり)394円⇒434円・板状(1gあたり)496円→545円・パラタル (1gあたり)544円→593円・リンガル(1gあたり)477円→526円。 |
| 平成16年4月 | 平成16年4月保険点数改正の概要 技術料本体は据え置きだが金パラの価格は大きく下げた 新設項目: 歯科治療総合医療管理料・歯科口腔継続管理治療診断料・歯科口腔継続管理総合診療料・有床義歯修理装着料・有床義歯長期調整指導料3 金パラの改定は543⇒394円、その他の主なものとして、銀合金一種80→75円・銀合金二種94→85円・レジン歯前歯271→269円・レジン歯臼歯297→279円・硬質レジン歯前歯660→637円・硬質レジン歯臼歯 871→830円。 |
| 平成15年10月 | 金パラ下降分の改定12%金パラ(1gあたり)617円⇒543円 |
| 平成15年4月 | 社保本人の一部負担金が2→3割へ 継続療養・薬剤一部負担金が廃止 |
| 平成14年10月 | 老人医療の一部負担金が原則1割に(所得によっては2割) |
| 平成14年4月 | 金パラ下降分の改定12%金パラ(1gあたり)867円⇒617円 平成14年度点数改定の概要 歯科1.3%Down(材料改定分を除く) (1) 歯周疾患継続治療診断料、歯周疾患継続総合診療料の新設 (2) 充填の点数が1窩洞単位から1歯単位に変更 (3) 義歯の「ゆ」「鑞着」「補強線」等が削除 |
| 平成13年10月 | 金パラ上昇分の改定12%金パラ(1gあたり)786円⇒867円 |
| 平成13年4月 | 金パラ上昇分の改定12%金パラ(1gあたり)651円⇒786円 |
| 平成12年10月 | 金パラ上昇分の改定12%金パラ(1gあたり)510円⇒651円 |
| 平成12年4月 | 12年度保険点数改正の概要 歯科2.5%UP(12Pd材料改定0.5%を含む) ただし、この改定率は「かかりつけ診療料」算定率約60%で達成される。もし算定率0%であれば実質0.5%のマイナス改定となる。 (1) かかりつけ医診察料の新設 (2) スルフォン床義歯加算の廃止 (3) 即処が「充填」と「修復」に再構成 |
| 平成11年7月 | 老人保健の薬剤一部負担金について、窓口徴集しなくてもよくなった。 |
| 平成11年4月 | (1) 老人保険一部負担金(1日530円×4へ) (2) それに合わせて山形県単医療の一部負担金も変更 |
| 平成10年4月 | 保険点数改訂 歯科1.5%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) 当院試算1.16%のUP(ただし薬価・材料引き下げ分補正値) (1) 「継続的歯科口腔衛生指導料」の新設 (2) 「齲触多発傾向者に対する齲触の再発抑制の評価」の新設 |
| 平成9年9月 | (1) 社保本人2割負担へ。 保険医協会調べ・60%の歯科医院で約20%の患者の受診抑制が認められた。全県約60開院歯科医院回答。医科も同様の数字。980218山形新聞より。 (2) 老人保険一部負担金(1日500円×4へ) (3) 薬剤一部負担金導入。 |
| 平成9年4月 | 保険点数改訂 消費税UP(3→5%)対応点数改正。0.75%UP 当院試算0.78%のUP(ただし薬価・材料引き下げ分補正値) (1) レセプト用紙A4版へ。用紙の種類併合。(一般・加算・老人) (2) 薬剤情報提供料の新設 (3) 小児の齲触治療後における継続管理の特定療養費 (4) 有床義歯長期調整指導料に咬合機能回復難度加算の新設 |
| 平成8年4月 | 保険点数改訂 歯科2.2%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) 当院試算0.86%のUP(ただし薬価・材料引き下げ分補正値) (1) 補綴物維持管理料の導入。 (2) 歯周治療の組み替え。(P基管・P基検・P精検) |
| 平成6年4月 | 保険点数改訂 歯科2.3%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
| 平成4年4月 | 保険点数改訂 歯科2.7%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) (1) 前装冠単冠保険導入。 |
| 平成2年4月 | 保険点数改訂 歯科1.4%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
| 平成1年4月 | 保険点数改訂 歯科0.32%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く)消費税導入(3%)対応点数改正。 |
| 昭和63年6月 | 保険点数改訂 歯科1.0%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
| 昭和61年9月 | (1) 社保本人1割負担へ。?(昭和59年だったかな?) |
| 昭和61年4月 | 保険点数改訂 歯科1.5%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) (1) 前装冠Br保険導入。 |
| 昭和60年3月 | 保険点数改訂 歯科2.5%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
| 昭和59年9月 | (1) 社保本人1割負担へ。 |
| 昭和59年3月 | 保険点数改訂 歯科1.1%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
| 昭和58年2月 | 保険点数改訂 歯科0.02%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
| 昭和56年6月 | 保険点数改訂 歯科5.9%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
| 昭和53年2月 | 保険点数改訂 歯科12.7%UP(ただし薬価・材料引き下げ分を除く) |
