平成22年4月の歯科保険点数改正のBlogです

診療時の明細証発行の義務化

2010年3月 8日 07:28

★ 厚生労働省告示第 号

■ 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令

# 保険医療機関及び保険医療養担当規則

(領収証等の交付)
第五条の二(略)
2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
3 前項に規定する明細書の交付は、正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければならない。

# 基本診療料の施設基準

第三 初・再診料の施設基準等

三の三 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項に規定する明細書及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第五条の二第二項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

★ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

第一
四 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書の発行状況に関する事項(追加)

第一の二 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関
 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険医療機関を除く。)

★ A002 再診料
1 歯科再診料: 40点 → 42点
【注の追加】
注9 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、所定点数に1点を加算する。
※ 初診料には加算はないのか?

★ 詳細通知: 医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について

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