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        <title>平成２２年４月点数改正</title>
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        <description>平成２２年４月の歯科保険点数改正のBlogです</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:05:49 +0900</lastBuildDate>
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            <title>後発医薬品の査定</title>
            <description><![CDATA[<p>一年前のネタですが、院外処方の時には注意すべきことのようですから、再度UPします。<br /></p>
<p>★　090819：　後発医薬品の査定<br />歯科医療において、例えば抗生物質を処方（院外処方）したとする。この場合「後発医薬品への変更不可」に署名しなければ、調剤薬局において後発医薬品が出される可能性が高い。もし、そこで出された抗生物質が歯科適用の医薬品で無い場合にはどうなるか？<br />m3.comが厚生労働省保険局医療課に取材したところ、「変更不可に署名をしない場合には、一般名が同じどのような後発医薬品に変更しても良いことを意味し、調剤薬局ではその指示のもとに調剤したわけだから責任は無い。つまり、調剤薬局の点数が査定されるのでは無く、処方した医療機関の点数が査定されることになる。」のだそうだ。<br />加えて、厚生労働省では「この問題については、既に先発医薬品と後発医薬品の対応リストなども作成されており、認識されているのではないか。先発医薬品と後発医薬品で適応が異なる場合は、薬局側は医療機関に疑義照会していただきたい。もっとも、適応が異なる後発医薬品がある場合は、医師は『変更不可』に署名するのが本来のあり方だろう」と言っている。<br />しかし、実務的に考えると、医師が処方する薬剤のみならず、後発医薬品の適応病名はもちろんのこと、いつでるかわからない後発医薬品に常に気を配っているのは不合理と言わざるを得ないと思う。<br />＃　日本ジェネリック製薬協会が「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」を作成しています</p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/98/post_64.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資料集</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:05:49 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>診療報酬の算定方法</title>
            <description><![CDATA[<p>＃　青本：　P14</p>
<p>２　保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、１点の単価を１０円とし、別表第一又は別表第二に定める点数を乗じて算定するものとする。<br />※　知らない間に９．９円とかになっていないか心配だったが、、、(^o^)</p>
<p>４　（要約）保険者に請求する金額に１円未満の金額が有る場合にはその端数金額は切り捨てて計算する。　→　歯科ではまぁ無いと思われますが。</p>
<p>７　（要約）施設基準の届出を行う場合には、「地方厚生局長」宛てとする。ただし、県毎の事務所があるので、提出は県毎の事務所を通して行う。</p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/02/post_63.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">点数改正の概要</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:14:21 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>疑義解釈　その４</title>
            <description>6月4日付けで疑義解釈その４が出ていますが、歯科に関係のある内容は無いようです。</description>
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            <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:31:05 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について</title>
            <description><![CDATA[<p>事務連絡<br />平成22年5月17日</p>
<p>厚生労働省保険局医療課<br />平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について</p>
<p>＃　医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について（平成22年３月５日保発0305号第2号）<br />明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示する<br />※　「ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、」が追加。</p>
<p>＃　ア歯科疾患管理料を算定した場合には、「歯管」の項に所定点数を記載すること。<br />また、歯科疾患管理料に係る機械的歯面清掃加算を算定した場合においては、「歯清」の項に当該加算点数を記載するとともに、歯科疾患管理料におけるフッ化物局所応用加算については「Ｆ局」の項に当該加算点数を、フッ化物洗口指導加算については「Ｆ洗」の項に当該加算点数を記載すること。なお、初診月の翌月に１回目の歯科疾患管理料を算定した場合においては、「摘要」欄に「歯管１回目」と記載すること。機械的歯面清掃加算の算定が２回目以降の場合においては、「摘要」欄にその旨を記載するとともに、前回行った機械的歯面清掃の月を記載すること。<br />※　「その旨を記載するとともに、」が追加されている。具体的には、どう記載するのか？「２回目以降の歯清」とでも書くのかな？</p>
<p>ざっと見た感じでは、あとは文言の追加訂正で大きな変更は無いと思いますが、、、。<br /></p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/90/22_3.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">通知・疑義解釈</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 18 May 2010 08:52:57 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>歯科技工加算</title>
            <description><![CDATA[<p>増歯修理の際の歯科技工加算って算定できるのかなぁ？</p>
<p>疑義解釈では</p>
<p>（問16）有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。</p>
<p>（答）差し支えない。</p>
<p>とある。人工歯脱離と増歯は緊急性が異なるという意見もあるけど、それもねぇ？</p>
<p>アンケート：　<a href="http://dscyoffice.info/cgi-local/multiq51/multiq.cgi?mode=enquete&amp;number=13">http://dscyoffice.info/cgi-local/multiq51/multiq.cgi?mode=enquete&amp;number=13</a></p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/90/post_61.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">通知・疑義解釈</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 14 May 2010 11:30:39 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>疑義解釈　その３</title>
            <description><![CDATA[<p>注５：　今まで、ローカルルールで、対合歯に総義歯が装着されていても算定不可という例があったが、明確に算定可とされたようだ。<br />注１０：　混合歯列期歯周組織検査の算定においては画一的に年齢で区切らず実態にそくしての扱いのようだ。<br />注１８：　今までは全顎的にＰの病名があっても、抜歯病名においては新たにＰ３などの病名の不可が必要というルールもあったが明確に不要とされたようだ。</p>
<p>【初診料】</p>
<p>（問1）平成22年度歯科診療報酬改定において新たに新設された障害者歯科医療連携加算は、当該加算の趣旨からも、当該加算の施設基準を満たすものとして届出た保険医療機関の施設内において外来診療を行った場合対象となると考えてよいか。</p>
<p>（答）そのとおり</p>
<p>【医学管理等】</p>
<p>（問2）薬剤情報提供料の「注2」に「処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定の点数に3点を加算する」とあるが、この手帳はどのようなものをいうのか。</p>
<p>（答）「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（平成22年3月5日保医発0305第1号）」において、当該手帳については、「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからりに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいうものと規定しているところ。<br />ア患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録<br />イ患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録<br />り患者の主な既往歴等疾病に関する記録</p>
<p>（問3）平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の要件の一部が見直されたが、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた期間において、必要があって新たに製作した有床義歯を装着した場合に当該有床義歯の装着月において新製有床義歯管理料（義管Ａ）を算定することはできるか。</p>
<p>（答）算定できる。</p>
<p>（問4）平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算（「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管理を行った場合の加算）を有床義歯調整管理料加算として算定することはできるか。</p>
<p>（答）算定できない。</p>
<p>（問5）平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算の対象となる「咬合の回復が困難な患者」の要件の一つとして、「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者」であることが示されているが、義歯管理料の対象となっている有床義歯が少数歯欠損に対する有床義歯に係るものであっても、対顎に総義歯が装着されている場合においては、当該加算を算定できると解してよいか。</p>
<p>（答）そのとおり。ただし、診療報酬明細書においては、対顎が総義歯であることがわかるように「摘要」欄にその旨を記載することが望ましい。</p>
<p>（問6）有床義歯調整管理料については、「義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯に係る管理を行った場合」に算定することとなっているが、同一月に義歯管理料の算定がなく、有床義歯調整管理料のみの算定はできるか。</p>
<p>（答）算定できない。有床義歯調整管理料は、同一月に義歯管理料を算定した患者について、算定するものである。</p>
<p>【在宅医療】</p>
<p>（問7）アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人のみ診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。</p>
<p>（答）歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複数の患者（同一建物居住者）については、診療時間が20分以上の場合は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料又は再診料により算定することとなる。</p>
<p>（問8）歯科疾患在宅療養管理料の対象となる患者は、「歯科訪問診療料を算定した患者であって歯科疾患の継続的な管理が必要なもの」となっているが、初診月に歯科訪問診療料及び歯科疾患在宅療養管理料を算定したが、その翌月においては歯科訪問診療の診療時間が20分未満であったために再診料を算定した場合（歯科訪問診療料を算定しない場合）において、歯科疾患在宅療養管理料を算定して差し支えないか。</p>
<p>（答）差し支えない。</p>
<p>（問9）社会福祉施設に赴いて歯科訪問診療2を算定した患者においても在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定できるか。</p>
<p>（答）在宅患者歯科治療総合医療管理料に係る算定要件を満たす場合においては、社会福祉施設を訪問して歯科訪問診療2を算定する場合であっても当該管理料を算定できる。</p>
<p>【検査】</p>
<p>（問10）混合歯列期歯周組織検査の算定について、具体的に年齢等の基準があるのか。 </p>
<p><br />（答）混合歯列期歯周組織検査は、混合歯列の状態にある概ね学童期の患者を対象としたものであるが、混合歯列の状態は、個々の患者により差異があり、歯科医学的に判断されるものであることから、一概に年齢で区切ることは適切ではない。</p>
<p>（問11）平成22年度歯科診療報酬改定において混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期又は混合歯列期の患者について、歯周組織の状態等により必要があって混合歯列期歯周組織検査以外の歯周組織検査を行い算定する場合は、歯周ポケット測定を含め歯周組織検査の算定要件を満たす必要があるか。</p>
<p>（答）そのとおり。</p>
<p>【画像診断】</p>
<p>（12）区分番号Ｅ100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」には、「咬翼法又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する」とあるが、例えば、同一部位につき、処置の前後の状態を把握する必要があって同時に2枚のフィルムを使用して咬翼法撮影（アナログ撮影）を行った場合であって、乳幼児加算の算定を行う場合における撮影料の算定方法は如何。</p>
<p>（答）この場合の撮影料については、次による。<br />　1枚目（25点＋10点）×115/100<br />　2枚目（25点＋10点）×115/100×50/100<br />【麻酔】</p>
<p>（問13）静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（平成22年3月5日保医発0305第1号）」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。</p>
<p>（答）算定できる。</p>
<p>【処置】</p>
<p>（問14）歯周基本治療処置については、歯周疾患処置を算定した月においては別に算定できないが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬物注入を行った場合においては、主たる処置として歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となるか。</p>
<p>（答）そのとおり。</p>
<p>【手術】</p>
<p>（問15）平成22年度歯科診療報酬改定において新設された手術時歯根面レーザー応用加算の算定は、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術における対象歯の歯根面の歯石除去をレーザーのみにより行った場合に限られるのか。</p>
<p>（答）手術時歯根面レーザー応用加算については、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘<br />導手術において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えない。</p>
<p>【歯冠修復及び欠損補綴】</p>
<p>（問16）有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。</p>
<p>（答）差し支えない。</p>
<p>（問17）義歯破損に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合であって、同一日に直接法により有床義歯内面適合法（有床義歯床裏装）を行った場合は、有床義歯内面適合法の所定点数により算定することとなっているが、この場合において、有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算は算定できるか。</p>
<p>（答）歯科技工加算は、有床義歯修理にかかる加算であることから、有床義歯修理の算定がない場合においては、算定できない。</p>
<p>【診療報酬明細書】</p>
<p>（問18）診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎（軽度・中程度・重度）は、Ｐと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりＰ病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及び重症度を特定して記載する必要はあるか。</p>
<p>（答）必要ない。<br /></p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/90/post_60.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">通知・疑義解釈</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 06 May 2010 07:11:22 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>疑義解釈　その３</title>
            <description><![CDATA[<p>あらら、GWのさなかに疑義解釈のその３が出たようですね。</p>
<p>４月３０日あたりに出るかと思ってましたが、前回も５月の初めだったかな？</p>
<p>まぁともかく、詳細はGW明けですねぇ。</p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/00topics/post_59.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Topics</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 04 May 2010 09:07:08 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>レセプトの記載要領について（平成22年4月）</title>
            <description><![CDATA[<p>【摘要欄記載の必要なもの：主なもののみ】</p>
<p>＃　明細書発行体制等加算（明細）<br />・　点数を算定したら、「再診」欄に再診料と当該加算を加算した合計点数を記載。</p>
<p>＃　歯科疾患管理料（歯管）<br />・　初診月の翌月に１回目の歯科疾患管理料を算定した場合には、「歯管１回目」と記載。<br />・　歯科疾患管理料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して２月を超えた場合であって、再度、初診料を算定する場合には、前回治療終了年月日を記載。</p>
<p>＃　新製有床義歯管理料（義管Ａ）<br />・　新製有床義歯を装着後、有床義歯管理料または有床義歯長期管理料を算定する場合には、新製有床義歯を装着した月を記載。</p>
<p>＃　AIPC、直PCap<br />・　歯髄温存療法、直保護を行った場合には、実施年月日の記載は不要。</p>
<p>＃　歯周病安定期治療（ＳＰＴ）<br />・　歯周病安定期治療を行った場合には、前回実施月（初回の場合は、１回目）を記載。SPT 当月の治療内容、年月日記載は不要。</p>
<p>＃　歯科技工加算（歯技工）<br />・　有床義歯修理において、歯科技工加算を算定した場合には、「歯技工」と表示し「預かり日」および「装着日」を記載。</p>
<p>＃　請求する各点数の算定日<br />・　電子情報処理組織の使用による請求または光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関は、請求する各点数の算定日を記録して請求する。ただし、平成24 年３月診療分までの間は、その記録を省略する。通知の各規定により、現在、「摘要」欄に算定日を記載しなければならないものについては、今まで通り記載。</p>
<p>＃　薬剤情報提供料の手帳加算<br />・　手帳加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数及び回数を記載すること。</p>
<p>＃　除去<br />・　歯冠修復物及び補綴物の除去を算定する場合は、「摘要」欄に除去した歯冠修復物及び補綴物の部位及び種類を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から除去し<br />た部位が明らかに特定できる場合にあっては、「摘要」欄への部位の記載を省略して差し支えない。</p>
<p>＃　訪問診療<br />・　「摘要」欄には、訪問診療を行った日付、実施時刻（開始時刻と終了時刻）、訪問先名（記載例：自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑）及び通院困難となった理由を記載すること。</p>
<p>＃　未来院請求<br />・　未来院請求後に患者が再び来院し、すでに未来院請求をおこなった歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する場合の装着料及び装着材料料を算定するに当たっては、その旨記載すること。</p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/80/224_3.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">カルテ・レセプトの作成</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:23:19 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>義歯増歯病名</title>
            <description><![CDATA[<p>保険のローカルルールには色々なものがあるが、保険点数の算定基準の他に、レセプトの病名記載についても存在するようだ。最近、某所で「義歯の増歯における病名記載」が話題になったが、聞いてみると県毎にだいぶ違うようである。</p>
<p>ちなみに、本則としてはどうなっているか？青本には増歯の病名の記載に関する注意書きは無いが、レセ電の作成マニュアルに記載があり、これが標準かと思われるので御紹介します。</p>
<p>参考：　支払基金の「レセプト電算処理システム電子レセプトの作成手引き」によると<br />増歯の場合のレセプト表示は、例えば「左下４番を増歯して総義歯」にする場合は<br />７～１１～７ＭＴ増歯（「４）<br />７～１１～７ＭＴ（「４義歯増歯）<br />とのようです。</p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/71/post_58.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ローカルルール</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:05:13 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>疑義解釈　その２</title>
            <description>昨日、「疑義解釈　その２」が出されましたが、基本的に歯科に関係する内容は無いようです。</description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/90/post_57.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">通知・疑義解釈</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:12:06 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>全医療機関に明細書の発行義務？</title>
            <description>一部マスコミで、「４月から全医療機関で明細書が発行される」的な内容の放映をしているところがあり、診療所の窓口でトラブルになりかねないので、対応には十分な注意が必要かと思われます。</description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/post_56.html</link>
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            <pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:00:21 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>平成２２年４月点数改正・疑義解釈（その１）</title>
            <description><![CDATA[<p>★　平成２２年４月点数改正・疑義解釈（その１）</p>
<p>事務連絡<br />平成22年３月29日<br />地方厚生(支)局医療課<br />都道府県民生主管部（局）<br />国民健康保険主管課（部） <br />都道府県後期高齢者医療主管部（局）<br />後期高齢者医療主管課(部)<br />御中</p>
<p>厚生労働省保険局医療課</p>
<p>疑義解釈資料の送付について（その１）</p>
<p>「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示第69号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成22年３月５日保医発0305第１号）等により、平成22年４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添１から別添４のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。</p>
<p>&lt;別添３&gt;　歯科診療報酬点数表関係（P70）</p>
<p>【初診・再診料】<br />(問１) 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。<br />（答） 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。</p>
<p>(問２) 別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において、外来診療部門において初診行為を行い、必要があって、当該初診日と同日に入院した場合、歯科外来診療環境体制加算は算定できるのか。<br />（答） 別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合においては、歯科外来診療環境体制加算は算定できる。</p>
<p>(問３) 歯科医療を担当する病院の外来診療部門において初診を行い、入院医療の必要性を認め、初診日と同日に入院した場合において、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することは可能か。<br />（答） 別に厚生労働大臣が定める障害者歯科医療連携加算及び地域歯科診療支援病院入院加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合、算定要件を満たす患者であれば、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することができる。</p>
<p>【医学管理】<br />(問４) 初診日が平成22年３月である患者について、同月に歯科疾患管理料（１回目）を算定せず、初診日から起算して１月以内の期間が同年４月に及ぶ場合において、歯科疾患管理料（１回目）を同年４月に算定する場合の算定時期についての考え方如何。<br />（答） この場合においては、歯科疾患管理料（１回目）は、平成22年４月末日までに算定する。</p>
<p>(問５) 初診日が平成22年３月である患者について、同月に歯科疾患管理料（１回目）を算定した場合においては、歯科疾患管理料（２回目）の算定時期についての考え方如何。<br />（答） この場合における歯科疾患管理料（２回目）の算定については、継続的な歯科疾患の管理が行われている場合は、初診日から起算して１月を経過していない場合であっても、同年４月に歯科疾患管理料（２回目）を算定して差し支えない。</p>
<p>(問６) 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、この「歯科訪問診療料を算定した患者」とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者か、又は、歯科疾患在宅療養管理料を算定する日に歯科訪問診療料を算定している患者のいずれをいうのか。<br />（答） 同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者をいう。</p>
<p>(問７) 平成22年３月に「新製有床義歯管理料」を算定した場合であって、引き続き、義歯管理を行っている場合の平成22年４月以降における同一初診期間中の義歯管理料の取扱い如何。<br />（答） 平成22年３月に新製有床義歯管理料を算定した場合であって、平成22年４月以降において義歯管理を行った場合は、平成22年４月及び５月においては、有床義歯管理料を算定し、６月から平成23年２月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。</p>
<p>(問８) 平成22年３月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合において、平成22年４月以降（同一初診期間中）の義歯管理料を算定する場合の取扱い如何。<br />（答） 平成22年３月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合であって、平成22年４月以降に義歯管理を行った場合は、平成22年４月においては新製有床義歯管理料を、同年５月及び６月においては有床義歯管理料を、同年７月から平成23年３月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。</p>
<p>(問９) 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料の算定方法如何。<br />（答） この場合においては、当該月に有床義歯管理料を算定し、その後に新製有床義歯管理料を算定することとなる。</p>
<p>(問10) 有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月において、義歯管理料を算定した患者について算定するものであると考えてよいか。<br />（答） 有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月に義歯管理料を算定した患者について、義歯管理料を算定した日以外の日において、月２回を限度に算定できる。</p>
<p>(問11) 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合の有床義歯調整管理料は、当該月に何回まで算定可能か。<br />（答） 有床義歯調整管理料は、同一月に有床義歯管理料及び新製有床義歯管理料を算定した場合であっても、義歯管理料を算定した日以外において、月２回を限度に算定する取扱いである。</p>
<p>(問12) 歯科衛生実地指導料について、小児患者又は障害者である患者との意思の疎通が困難な場合において、当該患者のプラークチャートを用いたプラークの付着状況を指摘し、当該患者に対するブラッシングを観察した上で、当該患者の保護者に対して療養上必要な指導を行った場合に当該指導料は算定できるか。<br />（答） 算定できる。</p>
<p>(問13) 平成22年度歯科診療報酬改定において、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の「注10」に規定する障害者歯科医療連携加算が新設されたこと等に伴い、障害者歯科医療に係る医療機関間の円滑な連携を図る観点から、区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）の「注６」に規定する加算の算定に基づく診療情報提供を行う場合等であって、診療情報提供の文書に示すべき診療状況に係る情報の中に、患者が基本診療料に係る障害者加算を算定していた旨を含めるものと考えてよいか。<br />（答） そのとおり。</p>
<p>【在宅医療】</p>
<p>(問14) 患者に対する歯科疾患在宅療養管理料に係る情報提供文書と口腔機能管理加算に係る情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。<br />（答） 差し支えない。</p>
<p>(問15) 歯科疾患在宅療養管理料については、３月に１回以上患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算に係る情報提供文書の取扱い如何。<br />（答） 口腔機能管理加算については、算定ごとに文書による情報提供が必要となる。</p>
<p>(問16) 歯科訪問診療料について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱うと考えてよいか。<br />（答） そのとおり。</p>
<p>(問17) 同一日に同一建物居住者に対して歯科訪問診療を行った場合は、診療時間により歯科訪問診療２又は初診料若しくは再診料のいずれかの算定となる取扱いであるが、患者の都合等により、当該同一建物居住者に対して、午前と午後の２回に分けて訪問診療を行った場合においては、いずれの患者についても、歯科訪問診療２又は初診料若しくは再診料のいずれかにより算定するものと考えてよいか。<br />（答） そのとおり。</p>
<p>(問18) 歯科訪問診療料について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱うものと考えてよいか。<br />（答） そのとおり。</p>
<p>【検査】</p>
<p>(問19) 平成22年度歯科診療報酬改定において、混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期の患者についての混合歯列期歯周組織検査に係る取扱い如何。<br />（答） 混合歯列期歯周組織検査における乳歯列期の患者の取扱いについては、混合歯列期の患者に準じて取り扱う。</p>
<p>(問20) 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査及び歯周精密検査と同様に、１月以内に歯周組織検査を２回以上行った場合は、第２回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取扱いとなるのか。<br />（答） そのとおり。</p>
<p>(問21) 混合歯列期の患者について、患者の口腔内の状態により、プロービング時の出血の有無及び歯周ポケット測定のいずれの検査も行わず、プラークの付着状況の検査等を行った場合において、歯周組織検査を算定することは可能か。<br />（答） 算定できない。</p>
<p>【画像診断】</p>
<p>(問22) 平成22年度歯科診療報酬改定において歯科点数表に新設された時間外緊急院内画像診断加算は、地域において、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関においても算定可能か。<br />（答）保険医療機関が診療応需の体制を解いた状況であって、急患等により診療を求められた場合であって、通常の診断では的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断の体制が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような緊急に画像診断を要する場合において、当該診断体制を整えることを考慮して設定されているものである。このことから、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関において、応需体制を整えている診療時間において当該加算を算定することはできない。</p>
<p>(問23) 歯科点数表の区分番号Ｅ１００に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注１」の加算については、咬翼型フィルム又は咬合型フィルムを使用した場合に加算する取扱いであったところ、平成22年度歯科診療報酬改定において、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合に加算する取扱いとなったが、デジタル撮影により咬翼法又は咬合法撮影を行った場合であっても算定できるものと考えてよいか。<br />（答）そのとおり。</p>
<p>【処置】</p>
<p>(問24) 歯周基本治療処置は、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周基本治療と同日に算定して差し支えないか。<br />（答） 差し支えない。</p>
<p>(問25) 歯周基本治療処置と歯周疾患処置は、同一月内には算定できない取扱いであるが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合の算定方法如何。<br />（答） この場合においては、歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となる。</p>
<p>(問26) 舌接触補助床は、歯科保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者にについて、当該補助床が必要と判断され、製作した場合に算定するものであるが、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、当該医科の医療機関において舌接触補助床の製作が必要と判断され、歯科の保険医療機関に当該補助床の製作を依頼した場合においても、床副子の「３ 著しく困難なもの」により算定することは可能か。<br />（答） 可能である。なお、この場合において、床副子の「３ 著しく困難なもの」の算定に当たっては、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。</p>
<p>【歯冠修復及び欠損補綴】</p>
<p>(問27) 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された有床義歯修理にかかる歯科技工加算は、破損した有床義歯に係る診察を行い、破損した義歯を患者から預かった日から起算して２日以内において、院内技工士を活用して修理を行い、装着した場合に算定することとなっているが、休診日等のため、修理後の有床義歯を装着するまでに、当該義歯を預かった日から起算して３日以上を要した場合は、歯科技工加算はどのような取扱いとなるのか。<br />（答） 歯科技工加算は、破損した義歯を患者から預かった日から起算して２日以内に装着した場合に算定する取扱いである。</p>
<p>【歯科矯正】</p>
<p>(問28) 歯科矯正診断料に係る施設基準の要件の一つに、１名以上の常勤歯科医師が配置されていなければならないが、歯科矯正治療の経験を５年以上有する歯科医師と同一の歯科医師である場合は、当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯科医師」欄には、当該歯科医師のみについて記載すればよいのか。<br />（答） そのとおり。</p>
<p>(問29) 平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成22年３月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成22年４月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。<br />（答） 平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成22年４月１日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。</p>
<p>(問30) 歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書については、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載することとなっているが、歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療においても、顎切除等の手術が必要な場合には当該保険医療機関名及び担当保険医の氏名等の記載が必要となるのか。<br />（答） 歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療において、顎切除等の手術が必要となる場合においては、歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書に当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載する必要がある。</p>
<p>【明細書の発行】</p>
<p>（問31） 平成22年４月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。<br />（答） 歯科診療所は平成23年４月１日より原則としてレセプトの電子請求が義務化となるため、平成23年４月１日より原則として全患者に対しての明細書発行が義務となる。<br />なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成23年４月１日までに地方厚生（支）局長あてに届出を行うこと。</p>
<p>（問32） 平成23年４月１日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。<br />（答） 電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。</p>
<p><br />&lt;別添１&gt;　医科診療報酬点数表関係</p>
<p>【明細書発行体制等加算】</p>
<p>（問８） 明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を算定してよいのか。<br />（答） 算定可。</p>
<p>（問９） 明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。<br />（答） 個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセプトでも差し支えない。</p>
<p>（問10） 明細書発行体制等加算の届出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添７の様式２の２以外に、何らかの添付書類は必要なのか。<br />（答） 不要。</p>
<p>（問11） 明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。<br />（答） 電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定可能である。<br />具体的には、例えば５月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、５月１日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生（支）局長への届出は５月１日までに行う必要がある。</p>
<p>【明細書の発行】</p>
<p>（問161） 一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合で、窓口でのレセコンには明細書発行機能が付与されているが、自動入金機には明細書発行機能が付与されていない場合、窓口会計の患者に対しても「正当な理由」に該当するものとして患者からの求めに応じての明細書交付や有料での明細書交付としてよいか。<br />（答） 自動入金機での支払いの場合には「正当な理由」に該当し、患者からの求めに応じての発行や有料での発行でも差し支えないが、窓口での支払いの患者に対しては、全患者に対して無償での交付が必要である。なお、この場合の地方厚生（支）局長への届出は、正当な理由に該当するものとして、「２ 自動入金機の改修が必要」に○を付した上で、自動入金機を利用する患者に対してのみである旨を付記すること。</p>
<p>（問162） 明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。<br />（答） 必ずしも書類で行う必要はない。</p>
<p>（問163） 公費負担医療の患者について、食事療養のみを医療保険から給付した場合や保険外併用療養費の自己負担のみの場合には、明細書の発行は必要か。<br />（答） 必要である。</p>
<p>（問164） 一部負担金等の支払いがない患者には明細書を交付しなくても良いと解してよいか。<br />（答） 一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。<br /></p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/90/post_55.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">通知・疑義解釈</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:54:12 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>疑義解釈が出たようです</title>
            <description><![CDATA[今日厚生労働省から疑義解釈が出たようです。<br />今夜ゆっくりみようっと。医科も合わせてだろうが83頁も(^_^;)]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/90/post_54.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">通知・疑義解釈</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:04:46 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>保険医指導の実施要項について</title>
            <description><![CDATA[<p><a href="http://dscyoffice.info/ijiho/log/60/post_110.html">特定共同指導等の実施に係る取扱いについて</a></p>
<p>保医発0216第1号平成22年2月16日</p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/90/post_53.html</link>
            <guid>http://dscyoffice.info/2204/log/90/post_53.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">通知・疑義解釈</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:46:23 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>処置内容と算定日付のリンク</title>
            <description><![CDATA[<p>かねてから記載していたように、レセプトの電子請求において、今後「処置内容の算定と算定日付がリンクされる」という件において、先日出された「平成２２年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において正式にルール化されたようです。</p>
<p>しかし、電子請求だけこれらが義務化されれば、当然紙レセとの不公平が生じるわけで、平成24年3月診療分までは記載の省略が可能で、歯科のレセ電が義務化されるまでは事実上不要とのことです。</p>
<p>それまでの2年間で、診療内容及び点数算定の暦月単位の整合性では無く、日付毎の整合性がとれるようにする必要があります。</p>
<p>また、月末にまとめてその月の点数算定の修正を行えば、領収証に未収金や返還金が生じ、また明細証の内容との齟齬が生じますので十分注意が必要です。</p>
<p>うちでは、2年前の「診療内容のわかる領収証」の義務化以降、こういった齟齬が出ないように注意をはらってきたので、後に点数内容を修正するケースはほとんどゼロといってもいいようです。</p>]]></description>
            <link>http://dscyoffice.info/2204/log/80/post_52.html</link>
            <guid>http://dscyoffice.info/2204/log/80/post_52.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">カルテ・レセプトの作成</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:57:55 +0900</pubDate>
        </item>
	
    </channel>
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