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X線フィルムの所有権と譲渡

2009年5月19日 08:34

X線フィルムの所有権は医療機関にあるのだが、場合によっては他の医療機関で必要とする場合があるが、その場合にはどうしたら良いか?

① 患者さんから、X線フィルムが欲しいと言われても譲渡することはできない。しかし、ケースによっては貸与、コピーの譲渡という方法が考えられる。

② X線フィルムを添付して後医に診療情報を提供する場合にも①の方法が考えられる。

③ 例えば、A歯科医院で診断の都合上パノラマX線撮影の必要性が生じたが当該歯科医院にはパノラマX線装置の設備が無い。そのためA歯科医院ではB歯科医院にパノラマX線撮影だけを依頼した。この場合のX線フィルムの所有権はA歯科医院にある。従って、この場合にB歯科医院からA歯科医院にX線フィルムを譲渡することは可能である。
※ この場合、保険点数の請求はどうなるのだろう?A歯科医院で保険請求し、A歯科医院はB歯科医院に撮影料を支払うということになるのだろうか?

参考資料: http://dscyoffice.info/ijiho/log/10/post_33.html

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