歯科医院の会計
今控えのコピーをとったので、あとは最終点検をして綴じて封筒に入れて郵送するだけ。
土曜日に決算書を書き上げた。本来は昨日に確定申告書を書こうかと思っていたが、結局1日休日を過ごしてビールを飲んで寝ただけ。
今日の昼休みに書こうかと思っているが、結局午前の診療の疲れで、またウダウダと過ごしそうだなぁ~。まだ一週間あるから、まぁいいか。と毎年の事ながら期限まで日延べするのであった。
平成8年2月8日鳥取地裁判決: 大学病院に勤務していた歯科医師が、同時に父親が代表である同族会社の役員に就いていたが、それに対して支払われていた役員報酬・役員退職金の実質が代表者に対する報酬・賞与と認定。
つまり、この歯科医師は名目的な役員に過ぎず、同族間での所得の横流しに過ぎないという判断のようだ。
歯科医院の業務の本体は「診療業務」です。しかし勤務医はともかく、開業するとそれ以外業務も多く発生していきます。代表的なものをあげると「レセプトの請求」「人事・労務」「税務・会計」です。
最近アウトソーシングという言葉をよく耳にしますが、これは簡単にいうと「業務の外部委託」です。特に大手になればなるほど外部委託は通常化しており、社員の採用の面接まで外部委託している会社もあるくらいです。しかし、小規模事業所になればなるほど、業務の外部委託を行うことにより運営コストの上昇はさけて通れません。温泉旅館を例にとれば、大規模旅館の食事のメニューの多くを外注に頼っている場合もあり、炊飯も外部委託している場合もあります。しかし、小規模旅館でそれを行うとコストアップに繋がるので、炊飯はもとより、漬け物の自家製化などコスト削減に取り組んでいるケースがあります。それを歯科医院に当てはめれば、「事業として法人化して勤務医を雇い分院を出す」という歯科医院と「生業として院長と数名のスタッフ」だけという歯科医院もあります。そして医療機関数でいうと後者の例が多いのではないでしょうか。
昔ほど患者数も多くなく、時間的にある程度余裕が出てきたが、その分経費の削減も図りたいという場合には色々な方法がありますが、できれば本業の設備投資など直接歯科医療に関係した経費は確保したいものです。そういった場合にはその医院の実態に応じて対処しましょう。以下にその代表例を記載します。
(1) レセプトの請求を手書きにしたり、廉価版のレセコンの導入などによってレセコン関連費用を圧縮する
かつてはレセプトの請求書作成に主眼がおかれていましたが、昨今は点数の算定基準が複雑化したため日々の点数算定時に間違いのない算定を行うことが非常に重要になってきました。従ってチェック機能が劣ったレセコンや、手書きのレセプトを行う場合には正しい点数算定を支援するシステムが不可欠です。
(2) 技工に自信の有る方は、外注している技工物の院内作製を検討する
これも時間の余裕があるからといってできることではありません。特に大学卒業後数年間の技工歴がある程度ものをいうのではないでしょうか。
(3) 税務・会計にかかる諸費用の圧縮
税務・会計は難しいという先入観がありますが、保険点数の算定よりははるかに簡単です。一気に習得するのは難しくても、少しずつ習得し実行すればそのうち慣れてきます。この「慣れ」こそ重要なポイントです。
| 労災保険 | 雇用保険 | 合計保険料 | 従業員負担 | 事業主負担 | アスベスト拠出金 | |
| 平成18年4月 | 4.5/1000 | 19.5/1000 | 24/1000 | 8/1000 | 16/1000 | - |
| 平成19年4月 | 4.5/1000 | 15.0/1000 | 19.5/1000 | 6/1000 | 13.5/1000 | 0.05/1000 |
| 平成20年4月 | 4.5/1000 | 15.0/1000 | 19.5/1000 | 6/1000 | 13.5/1000 | 0.05/1000 |
| 平成21年4月 | 3.0/1000 | 11.0/1000 | 14.0/1000 | 4/1000 | 10/1000 | 0.05/1000 |
4月から労働保険料の料率が改正されます。納付時期なども変更となりますので御注意下さい。
★ B型肝炎ワクチンの接種費用は医療費控除として認められるか?
歯科医院の運営におけるB型ワクチンの接種費用はもちろん必要経費として認められます。また「一般の人がB型肝炎のワクチン接種を行った時に医療費控除」として認められるかということについては、一定の条件のもとに認められています。
国税不服審判所(平13.3.30裁決、裁決事例集No.61 129頁)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/61/12/index.htm
★ 平成20年度改正で、償却方法などが一部変更となりました。
# 1円の備忘価格を除き、全額が償却可能となりました。すでに償却期間が過ぎて、5%の残存価格が残っているケースについては平成20年からの5年間で、均等償却を行うこととなります。なおこの場合、1円の備忘額を残します。
なお、5年間の毎年の償却費は、、{(取得金額-取得価額×95%-1円)÷5}で摘要欄に「均等償却」と記載します。


