歯科医院の人事・労務
① セクシャルハラスメントの内容及びセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に通知すること。
② 行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に通知すること。
③ 相談窓口をあらかじめ定めること。
④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
⑤ 相談の申し出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥ 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
⑦ 再発防止に向けた措置を講ずること。事実関係が確認できなかった場合も同様な措置を講じること。
⑧ 相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
⑨ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
※ (注)
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用されている者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること。
⑤ 不利益な自宅待機を命じること。
⑥ 降格させること。
⑦ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑧ 昇進・昇格の人事考査において不利益な評価を行うこと。
⑨ 不利益な配置の変更を行うこと。
⑩ 就業環境を害すること。
⑪ その他
産前産後休業の期間及びその後30日間の解雇は、禁止されています。
また、妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となる。
# 常用従業員が常時10名以上の事業所では就業規則を作成する必要がある。(労働基準法第89条)
# 就業規則の作成や変更に際して、労働者の過半数を代表するものの意見を聞く必要がある。(労働基準法第90条)
# 就業規則の作成は会社毎ではなく事業所単位で作成する必要がある。
# 就業規則は書面による交付か常時事業所の見やすいところに掲示する必要がある。(労働基準法第106条)
# 絶対的記載内容
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項。
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
③ 退職に関する事項
# 相対的記載内容(定めがある場合)
① 退職手当: 支給対象範囲の労働者、退職手当の決定や計算や支払いの方法
② 労働者の負担する費用など: 食費、旅行積立
③ 表彰及び制裁の種類や程度に関する事項
労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
(1) 時間外労働の割増賃金率の引き上げ
1カ月60時間を超える時間外労働については法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げ。
注: ただし以下の中小企業については当分の間猶予。
# サービス業: 資本金又は出資金が5000万円以下。または、常時使用する労働者数が100人以下。
(2) 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入
# 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
# 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。
(3) 割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、
① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めることが必要となります。
(4) 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
# 現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
# 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。
以前「労働保険料算定基礎調査」の通知が。
いままで経験したことが無かったが、 労働保険料算定基礎調査とは、簡単にいうと事業所が適切に労働保険の加入手続を行って、又適切に労働保険料を徴収して納付しているかを調査するものである。その対象となる事業所は「アトランダムに選ばれる定期調査(労働保険組合利用に多い)」と「疑義があるために選定された事業所に行われる個別調査」として選定される。
当事業所も労働保険の手続は労働保険事務組合に委託しているので、今回アトランダムに選定された基礎調査を受けた。時間は約20分で、所定の書類を確認しただけで「適切」と結果が書かれた書類に署名して無事終了した。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other31/index.html
一般に、従業員を解雇したからと行って、特に届出は必要ありませんが、特定の事例においては届出が必要とされています。
その必要な場合とは、
(1) 一定期間内に相当数の離職者が発生する場合。
(2) 新規学卒者の採用内定取り消し等を行う場合。
(3) 高齢者等が解雇等により離職する場合。
(4) 障害者を解雇する場合。
(5) 雇用する外国人が離職する場合。
まぁ、以上の各例とも歯科医院では発生する可能性は少ないのですが、留意する必要があります。
医療における放射線業務従事者(医師・歯科医師・放射線技師)の被爆線量の限度: 1977年国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告をもとに、1989年に放射線障害防止規則で定義されており、そのデータは以下の通りである。
(1) 年間被爆線量限度
# 実効線量当量限度: 50mSv(5rem)/年間、ただし3ヶ月間量は30mSv以下。
# 組織線量当量限度: 眼球の水晶体:150mSv、皮膚:500mSv、その他の人体組織:500mSv、女子の腹部:13mSv/3ヶ月、妊娠中の女子の腹部:10mSv
# 一般市民: 1mSv(0.1rem)
(2) 健康診断の必要な職場
ⅠX線装置の使用またはX線の発生を伴う当該装置の検査業務
Ⅱサイクロトロン、ベータトロン、その他の荷電粒子を加速する装置の使用または電離放射線の発生を伴う当該装置の検査の業務
ⅢX線管もしくはケノトロンのガス抜きまたはX線の発生に伴うこれらの検査の業務
Ⅳ労働省令で定める放射性物質を装置している機器の取り扱い業務(一般の歯科医院に設置してあるX線装置は対象なのかは不明)
Ⅴ前号の放射性物質またはこれによって汚染された物の取り扱い業務
Ⅵ原子炉の運転業務
Ⅶ坑内における核原料物質の掘採の業務
# 労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則
(線量の測定)
第八条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。(フィルムバッチ等の使用の根拠)
# 健康保険・年金など
1日又は1週の所定労働時間及び1ケ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である者は加入させなければなりません
# 労働保険
以下の条件に当てはまる場合にはパート従業員でも雇用保険に加入させなければなりません。
(1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
なお労災保険についてはそれ以下の勤務時間の従業員でも加入させなければなりません。


