独り言
医療費の不正請求では返還は言うに及ばず、保険医取消、時には詐欺罪で告発という刑事沙汰になるケースもあります。確かに、個人医療機関の不正請求は自己の利益に直結しますが、組織の不正請求によって個人に利益がもたらされないという違いを指摘する人もいるようですが、では何故自分に利益をもたらさないのに不正受給を行ったか?それは、不正受給によって組織に利益をもたらすことがひいてはその組織内での個人の評価の上昇につながり、結果的には出世や昇給といった個人の利益につながる他有りませんね。それらを総じて考えると、このケースだけではなく日本は官に甘く民に厳しいという気がしてなりませんね。
キャリアブレインの記事によると、本年度の私立の歯学部の定員の充足率は約79%。まぁ、8割と言った所で人数的には約400人足りない。しかし、数字をよく見ると、充足しているのは昭和だけ?それも10人オーバー。低いところは33%と、1/3じゃないですか。
これが良いのか悪いのか?このままの状態が続いて、閉鎖される歯学部が増えれば、30年後の歯科界はバラ色じゃないですか。
# 足立信也厚生労働大臣政務官: 「私たちは、政府が決めた方針を審議会で議論し、それを中医協で具体化していくという縦のつながりで議論を進める考えは持っていない。お互いの立場でキャッチボールをしながら、何が今大事なのか、がけっぷちに立っている部分、あるいは"崩壊"と言われている部分はどこなのか、今、何をやるべきかを一緒に考えていただきたい」と、縦の構造から横の構造に変更を強調。
# 山井和則政務官: 「鳩山政権の大きなテーマは、命を大切にする政治。社会保障立国論という言葉もあるが、医療にもっと資源を配分し、現場を支え、医療再生に取り組むと同時に、それを一産業として発展させていくことが重要。中医協に日本の医療の未来がかかっている」。
# 診療報酬基本問題小委員会: 従来は中医協委員の一部で構成されていたようだが、今後は診療側と支払側の委員全員が入る。
# 中医協や厚労省が実施した以外の様々な調査も、会議に提出して、議論することが可能となった。
※ ところで、今回の中医協の委員の入れ替えで、日医推薦の3名が差し替えられたが、これを見て日歯はどう考えているのだろう?「対岸の火事」ととるか「明日は我が身」ととるか?今後真価が問われるのだろう。
7月は施設基準などにおける定時届出の時期ですが、各医療機関の施設基準の届出状況や医療機関コードなどが地方厚生局のホームページで閲覧できるのは御存知でしょうか?
http://dscyoffice.info/blogweb/post.html
各地方厚生局の閲覧のページはこちらにありますので、御自分の(興味のある人は近隣の歯科医院の)届出状況を確認してはいかがでしょうか?
ある食品業の会社だが、テレビCMを1/3に減らしたら売上は約5%減ったが、それ以上のコスト削減効果により営業利益が3倍になったという記事があった。
これをもってテレビCMは効果が無いとすることは言えないが、どのくらいのCM量であれば最大利益となるかは、その企業や業種毎に検証しなければならないだろう。
日本の企業では、かねてより「業界におけるシェア」といった売上至上主義という怪物が徘徊していたが、重視すべきは最終利益であろう。
「経費をかけただけ売り上げが伸びる」よりも「経費をかけただけ利益が増加する」といったことに着目する必要があるのである。
と同時に「不況だから経費を削減する」によって「利益が減少する」という負のスパイラルに陥らないことも重要なのだろう。そして、何もこういったことは一般産業だけに言えることでは無く歯科医業にも言えるのだろう。
「患者が減ったから経費を削減しよう」という結果が負のスパイラルに陥らないで「必要な経費は積極的に費やそう」という視野も重要なのである。
と同時に、「経費を増やして売上を増やそう」ということも大事だが「売上は増えたが利益はさほど伸びていない」という結果にならないように注意が必要である。
なんと言っても、歯科医業はマンパワーに頼っており売上を伸ばすにはスタッフを含めた人的資産の疲弊は避けて通れないのですから。
例えば一人歯科医の標準的な歯科医院の最大利益(可処分所得の方がもっと大事だが)はどの様な業態で得られるのか?その辺をもっと検証する必要があるだろう。
例えば領収書であるが、複写式の領収書を使用する場合、もちろん1枚目に記載し二枚目(写し)を発行するのが通例で、その逆は無い。もちろん、こういったケースは何も領収証だけでなく、保険の申込書を始め様々なケースにおいて同様の取扱いが見られる。
それを念頭に「歯科管理料」の文書を見てみよう。
# 歯科疾患管理料
(2) 「注1」に規定する管理計画書 ~ 中略 ~ 患者又はその家族に提供した管理計画書の写しを診療録に添付すること。
これだけでは無いが、保険関連の文章をみると、ほとんどは「写しを控え」という取扱いのようだ。これは世間の常識とは真逆である。
ではどうしてこういったことが起きるのであろうか?以下は推論であるが、、、、。
一般の契約などにおいては、領収書などの文書の交付先(領収書を受け取った方)が、例えば金額の改竄などの不正利用をしないかという視点で捉えられている。従って、1枚目よりも改竄のしにくい(やろうと思えばできるが)2枚目を発行するのが通例だ。
しかし、保険という仕組みでは「歯科医師が不正を働かないように」という視点で取扱いができているようだ。従って、改竄をしにくい2枚目を控えてとしてカルテに添付という方式になっているのだろう。
もっとも、そういう意図での仕組みになっているのか、実際にはルールを作った人に聞いてみなければわからないのだが、はたからみるとそいう言う意味にとれるのは間違いない。
# 歯科疾患管理料
(2) 「注1」に規定する管理計画書 ~ 中略 ~ 作成した管理計画書は診療録に添付し、管理計画書の写しを患者又はその家族に交付すること。
これが、本来の常識に基づいた文章なのだろう。
先日某新聞社のWebサイトをみていたら、同県内の県立病院の未収金の話が載っていた。
それによると、未収金の割合は医業収益の1.2%とのこと。しかし、未収金は一部負担金において生じるわけだから、一部負担金の割合を2割と仮定すると、一部負担金における未収率は6%にもなるということになるのだが????本当なのだろうか?
また報道では『05年度以降、未収金の債権が5年で自動消滅する「時効」がなくなったため、累積の未収金は年々増加』とあるが、これも???である。
これについては以下のようなことでは無いかと思われる。
今まで、自治体病院の診療費の請求時効は地方自治法第236条1項を根拠に5年としていたが、平成17年11月21日の最高裁判決で、民法170条1号をもとに3年とすることが確定した。従って、「時効が無くなった云々」という内容はおかしいのではないかと思われるが、どうなのだろう?
09/02/25 第141回中央社会保険医療協議会総会議事録から。
2月25日の中医協では、4月からの金パラの点数改正が話し合われ、了承。
それに関連して、「歯科代表委員」から、「代替え素材の開発」を進めてもらいたいと提案。
遠藤会長は「御意見として承っておきます」の一言。
これにて一件落着!?


