歯科医療の事件簿
神奈川歯科大学の巨額損失事件は単なる投資損失に留まらず、逮捕者も出す刑事事件に発展。
文部科学省では、10日に「捜査の推移を注意深く見守りたい」としながらも、「学校法人には公的助成や税制上の優遇措置があり、公共性が極めて高い」と指摘しながらも「極めて遺憾」というコメントを出した。
神奈川歯科大学では附属病院の建て替えの計画もあったそうだが、その資金も投資に廻され、結果立て替えのメドもたっていないとか。
ここからは、消息筋による話しで事の真意は定かではないが、神奈川歯科大学の横浜クリニックが売りに出されているといううわさもあるが、この御時世買い手がつくか?
山口県内の歯科医が、「盗撮目的で水泳大会開催中のプールに侵入」したとして「建造物侵入容疑」で現行犯逮捕。
こういった事例では、「盗撮」自体を「県の迷惑防止条例違反」で検挙する場合と、「やってはいけない行為(不法行為)を目的に建造物内に入った」ことについて「検挙」する場合とがあります。
こういった場合、建物の中に入らなくても「他人の所有地に許可を得ずして駐車(不法行為)する目的で侵入」した場合にも、こういった事例に当てはまる場合があります。
最近では7月15日に最高裁の第1小法廷で「塀が建造物にあたるとの初判断を示して、塀をよじ登った」時点で「建造物侵入」と判断したケースがある。
7月4日の午後、福島県郡山市の市道交差点で、歯科助手の乗用車とミニバイクが出会い頭に衝突。ミニバイクの女性は死亡。どちらが優先道路かなどの詳細は不明。
# 歯科助手の場合には、歯科医師や歯科衛生士と違って資格問題に波及することはありませんが、例えば歯科医師の場合には状況によっては医道審議会にかかって医業停止などの処分がなされる場合があります。そもそも、資格問題を抜きにしてこういった事故によってその後、被害者はもとより加害者の人生にも大きく影響する事があり充分な注意が必要です。


