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    <title>歯科医事法</title>
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    <title>歯科衛生士業務の判断例</title>
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    <published>2010-09-01T22:52:43Z</published>
    <updated>2010-09-01T22:53:26Z</updated>

    <summary>事務連絡平成22年8月23日 各都道府県医務担当部局　御中 厚生労働省医政局歯科...</summary>
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        <category term="歯科衛生士法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>事務連絡<br />平成22年8月23日</p>
<p>各都道府県医務担当部局　御中</p>
<p>厚生労働省医政局歯科保健課</p>
<p>いわゆる「歯みがきサロン」等について</p>
<p>現在、歯石・バイオフィルムの除去やホワイトニング等を行うことをうたったいわゆる「歯みがきサロン」において、歯料医師若しくは歯科衛生士でない者が歯科衛生士法（昭和23年法律第204号）第2条第1項の業務を行い、又は歯科衛生士が歯科医師の直接の指導を受けずに同業務を行っているとの情報が寄せられているところである。<br />歯科衛生士法第2条第1項の業務については、同法第18条により、歯科医師又は歯科衛生士でなけれぱ行うことができない。また、歯科衛生士が同業務を行う場合には、歯科医師の直接の指導の下に行わなけれぱならない。<br />以上につき、周知を図られるようお願いする。</p>
<p>※　この文言をもとに解釈すると、歯科医師の指導の元であればホワイトニングは歯科衛生士が行えると解することが可能と思われる。つまり、ホワイトニングと文言にあげながら、それは絶対的歯科医行為と断っていないことから察すると相対的歯科医行為と解される。</p>]]>
        
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    <title>景品表示法違反と歯科医療</title>
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    <published>2010-08-31T02:14:16Z</published>
    <updated>2010-08-31T02:15:01Z</updated>

    <summary>公正取引委員会は大手レーシック治療眼科に「景品表示法違反」で警告をしたのは昨年の...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>公正取引委員会は大手レーシック治療眼科に「景品表示法違反」で警告をしたのは昨年のことだが、医療現場において「景品表示法違反」が問題になるのは主に自由診療といった場面だ。</p>
<p>今回の例を歯科に当てはめるとこうなる。「ＡさんがＢ歯科医院のホームページを見た。そこには、『このホームページを御覧になったあなた様に、通常料金１０万円のＭＢを特別に９万円で』と書いてあった。しかし、実態はホームページを見ないで受診した人にも、同様な値引きがなされており、１０万円という金額は『根拠の無い金額』で、それと比較して９万円を安く見せる手段で違法性がある」ということである。</p>
<p>たしかに、これってある意味錯誤を招きやすい手法と言えます。</p>
<p>話しは変わりますが、うちの近くにあるスーパー。<br />月に何回か、10%引きセールがあるんですが、その時の値付け。もちろん全商品では無いですが普段よりも高い値付けがされているケースが有るんですよねぇ。なんか、納得いかないと感じるが、まぁいいでしょ(^o^)<br /></p>]]>
        
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    <title>試験削合の正当性と説明義務違反</title>
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    <published>2010-08-19T23:54:01Z</published>
    <updated>2010-08-19T23:54:54Z</updated>

    <summary>平成２０年１０月３日頃 ＃　大阪高裁判決（地裁では歯科医師の勝訴、高裁では患者の...</summary>
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        <category term="判例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>平成２０年１０月３日頃</p>
<p>＃　大阪高裁判決（地裁では歯科医師の勝訴、高裁では患者の勝訴）</p>
<p>&nbsp;＃　原告（患者）は頬部の圧痛と冷痛で、被告（歯科医師）の歯科医院を受診。</p>
<p>＃　歯科医師の対応：　Ｘ線（異常なし）、患歯（上の３番）の処置歴無し、２回の電気歯髄検査で異常なし。その後、歯科医師は「中を開けてみないとわからない」とは言ったもののその（試験削合）の必要性を説明せず。</p>
<p>&nbsp;＃　犬歯を神経ぎりぎりまで削合したため激痛が発生。歯髄炎から神経因性疼痛を発生させたものと、大阪高裁では認定。<br />(1)　試験削合の必要性：　「歯科文献」により「最終的手段」とされており、歯髄の生死は「問診、視診、レントゲン検査、電気診・温度診・打診・麻酔診」などの諸検査を総合して判断すべき。電気歯髄診断においてはエラーを念頭に置くべきで電気診だけに頼ってはいけない。<br />(2)　過剰な試験削合：　「歯科文献」により、生活歯の削合による歯髄への刺激は非常に危険。<br />(3)　経過観察の必要性：　被告は本件において「経過観察が可能（急性症状がなかった）」であることを認めており、性急に試験削合を行う必要はなかった。</p>
<p>＃　高裁判決の判断　<br />(1)　本件削合を実施したこと自体、必要性及び緊急性もないのに、危険な侵襲を与える検査に及んだものであって、注意義務違反があった。<br />(2)　歯髄ぎりぎりまでの切削を行う必要性は存在しなかったというべきであり、試験削合の実施方法についても注意義務違反があった。</p>]]>
        
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    <title>官報掲載事項の一部訂正について</title>
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    <published>2010-06-30T01:07:11Z</published>
    <updated>2010-06-30T01:11:57Z</updated>

    <summary>事務連絡　平成22年6月29日　厚生労働省保険局医療課 平成22年3月5日付官報...</summary>
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        <category term="健康保険法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>事務連絡　平成22年6月29日　厚生労働省保険局医療課</p>
<p>平成22年3月5日付官報（号外第46号）等に掲載された診療報酬改定に伴う関係告示について、別紙のとおり、官報掲載事項の訂正が行われるよていですので、あらかじめお知らせいたします。</p>
<p>別紙（４頁）：　ざっと見ましたが歯科関係の訂正事項は無いようです。</p>]]>
        
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    <title>医療機関における適正受診に係る普及啓発について</title>
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    <published>2010-06-16T00:28:41Z</published>
    <updated>2010-06-16T00:29:39Z</updated>

    <summary>医療現場における医師の過重な勤務などの問題を解決していくため、また、保険料や窓口...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>医療現場における医師の過重な勤務などの問題を解決していくため、また、保険料や窓口負担としてご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関や薬局を受診等する際に留意していただきたい事項について、今般保険者宛の通知を発出し、加入者への普及啓発に取り組んでいただくようお願いをしました。</p>
<p>保発０４２３第１号<br />平成２２年４月２６日<br />都道府県民生主管部（局）長 殿<br />厚生労働省保険局国民健康保険課長</p>
<p>医療機関における適正受診に係る普及啓発について</p>
<p>我が国の医療をめぐっては、医療現場の疲弊や医師不足といった課題が指摘されているところであり、こうした現在の医療現場が抱える問題に対応するため、平成２２年度診療報酬改定においては、病院勤務医の負担の軽減に資する項目等について、重点的な評価を行いました。<br />医療現場における医師の過重な勤務などの問題を解決していくには、こうした診療報酬上の対応だけではなく、医療を受ける患者側も適切な受診を行うなどの協力を行うことが求められます。この点については、本年２月１２日に中央社会保険医療協議会においてとりまとめられた平成22年度診療報酬改定における答申書の付帯意見において、「救急医療機関の勤務医の負担を軽減する観点から、保険者や地方公共団体をはじめとする各関係者は、医療機関の適正受診に関する啓発を行うこと。また、その効果が現れない場合には、更なる取組について検討を行うこと。」という意見が示されたところです。<br />つきましては、上記の趣旨を踏まえ、医療機関における適正受診を図るための周知啓発の例を、別紙の通り作成しましたので、都道府県におかれては、これを参考に管内各保険者に対し、被保険者への周知啓発に取り組んでいただくよう指導方よろしくお願いいたします。<br />なお、この医療機関の適正受診に関する周知啓発のためのポスター及びパンフレットの作成費用については、平成２２年度の特別調整交付金の交付対象とする予定としております。<br />また、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進において、後発医薬品希望カードやパンフレット等の作成（購入）及び後発医薬品を利用した場合の個人宛の自己負担額軽減の周知やシステム開発に要した費用がある場合、「特別調整交付金（その他特別の事情がある場合）の交付基準について」（「平成21年11月9日保国発1109第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知」）により特別調整交付金を交付したところですが、平成２２年度も引き続きこれを交付対象とする予定としています。</p>
<p>（別紙）<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/dl/02.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/dl/02.pdf</a><br />【概要】<br />・　なるべく夜間や休日の受診を避けて、平日の診療時間内の受診を心がけること。<br />・　夜間・休日に子供の病気などで心配なときは「小児救急電話相談（＃８０００）」を利用する。<br />・　かかりつけの医師をもちましょう。<br />・　同じ病気で複数の医療機関に受診することは避けましょう。<br />・　薬の貰いすぎに注意。<br />・　薬の飲み合わせに注意。<br />・　後発医薬品の利用促進について。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/index.html">http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/index.html</a></p>]]>
        
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    <title>弁護士無しの医療訴訟判決（千葉地裁　平成２２年３月１９日）</title>
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    <published>2010-04-20T00:16:22Z</published>
    <updated>2010-04-20T00:46:44Z</updated>

    <summary>矯正治療を原因とした医療過誤訴訟。提訴の原因は「矯正治療を受けても歯並びが良くな...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>矯正治療を原因とした医療過誤訴訟。提訴の原因は「矯正治療を受けても歯並びが良くならなかった」ということですが、平成22年3月19日に千葉地裁で「十分な説明を尽くすことなく治療を行った」として140万円の請求に対して100万円の支払い命令があった。</p>
<p>まぁ、これは医療過誤訴訟の一例ということですが、原告である30才代の女性、「歯医者も弁護士も信用ならない」として、自分で勉強して「本人訴訟」を行ったというからご立派。<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>保険医取消処分の取り消し訴訟（横浜地裁　平成２２年４月１４日）</title>
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    <published>2010-04-16T02:08:57Z</published>
    <updated>2010-04-16T02:09:23Z</updated>

    <summary>判決：　保険医資格取消の処分の取り消し。判断：　故意に診療録へ不実記載を行ったと...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[判決：　保険医資格取消の処分の取り消し。<br />判断：　故意に診療録へ不実記載を行ったとは認められず、処分は違法。このケースでは処分対象となったのが勤務歯科医で「固定給で勤務しており、直接的・具体的に利益を得る立場にはなく、コンピューターに不実記載となる入力をした事実を認めるに足りる証拠はない」としている。つまり、診療入力内容についてコンピュータに不実記載はあったものの、この勤務医が行ったという証拠が無いという意味で、不正請求への関与は否定しているが、不正請求による処分自体を違法としたものでは無いようで、ある種特殊な例と思われる。]]>
        
    </content>
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    <title>補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について</title>
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    <published>2010-04-05T23:05:36Z</published>
    <updated>2010-04-05T23:06:07Z</updated>

    <summary>平成22年3月31日医政歯発0331第1号各都道府県衛生主管部（局）長 殿厚生労...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <category term="その他の法令" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>平成22年3月31日<br />医政歯発0331第1号<br />各都道府県衛生主管部（局）長 殿<br />厚生労働省医政局歯科保健課長</p>
<p>補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について</p>
<p>歯科医療の用に供する補てつ物等については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で作成されるものですが、通常、患者を直接診療している病院又は診療所内において歯科医師又は歯科技工士が作成するか、病院又は診療所の歯科医師から委託を受けた歯科技工所において、歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき歯科技工士が作成しているところです。</p>
<p>また、国外で作成された補てつ物等の取扱いについては、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」（平成17年9月18日付け医政歯発第0908001号医政局歯科保健課長通知。以下「課長通知」という。）において、国外で作成された補てつ物等を歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、使用材料の安全性に関する情報等について、患者に対して十分情報提供を行うよう指導したところです。</p>
<p>今般、補てつ物等のさらなる安全性の確保等の観点から、補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について、別添のような取扱いとしますので、よろしく御了知願います。</p>
<p>（別添）<br />補てつ物等の作成の委託については、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであることから、歯科医師は、補てつ物等の作成を国外に委託する場合、課長通知のとおり取り扱うとともに以下の事項を遵守されたい。</p>
<p>① 補てつ物等を作成する場所（名称及び所在地）を明示して指示を行うとともに、当該指示の内容の要点を診療録等に記録すること。</p>
<p>② 使用する歯科材料を明示して指示を行うとともに、当該指示の内容の要点を診療録等に記録すること。<br />なお、指示に際しては、歯科材料の組成・性状や安全性等に関する情報を添付文書等により事前に把握し、（注1）ＩＳＯ規格や（注2）「歯科鋳造用ニッケルクロム合金（冠用）の製造（輸入）の承認申請について」（昭和60年3月30日付け薬審第294号薬務局審査課長通知）等で定める基準を満たした歯科材料を選定した上で、当該歯科材料が特定されるよう、製品名（製造販売業者名を含む）等を明示して指示を行うこととする。<br />（注１）ＩＳＯ規格においては、個々の歯科材料の成分分量等に関する基準が規定されている。<br />（注２）「歯科鋳造用ニッケルクロム合金（冠用）の製造（輸入）の承認申請について」においては、「ベリリウムを検出してはならない」等の基準が規定されている。</p>
<p>③ 補てつ物等を患者に供する前に、当該補てつ物等を作成した者から使用された歯科材料を証明する書類等を取得し、①及び②の指示の内容等に基づき作成されたかどうか確認を行うとともに、当該書類等を診療録に添付する等、適切に保管すること。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>保険医指導の実施要項について</title>
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    <published>2010-03-29T03:43:11Z</published>
    <updated>2010-03-29T03:43:35Z</updated>

    <summary>保医発0216第1号平成22年2月16日 地方厚生（支）局医療課長都道府県民生主...</summary>
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        <category term="健康保険法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>保医発0216第1号平成22年2月16日</p>
<p>地方厚生（支）局医療課長<br />都道府県民生主管部（局）<br />国民健康保険主管課（部）長<br />都道府県後期高齢者医療主管部（局）<br />後期高齢者医療主管課（部）長<br />厚生労働省保険局医療課長</p>
<p>【特定共同指導等の実施に係る取扱いについて】</p>
<p>本年度における特定共同指導等の対象都道府県については、「特定共同指導等の実施について」（平成21年4月10日付保発第0410002号）をもって保険局長から通知され、また、特定共同指導等の実施時期及び保険医療機関等の数については、「特定共同指導等の実施時期及び保険医療機関等の数について」（平成21年4月10日付保医発第0410002号）及び特定共同指導等の対象となる保険医療機関及び保険薬局の選定及び実施等に係る取扱いについては、「特定共同指導等の実施に係る取扱いについて」（平成21年6月23（8?）日付保発第0623002号）をもって当職より通知したところであるが、今般、患者名等の通知については、各種指導との整合性や指導の実効性等を考慮し、下記のとおり定めたので通知する。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　記</p>
<p>1.特定共同指導</p>
<p>（1）実施通知時期<br />指導日の3週間前とする。但し、ＤＰＣ算定機関については4週間前とする。</p>
<p>（2）患者名等通知時期<br />&nbsp;①医科: 1週間前に35名（但し、ＤＰＣ算定機関については4週間前に30名）とし、前日に15名（但し、ＤＰＣ算定機関については20名）とする。</p>
<p>&nbsp;②歯科: 1週間前に35名とし、前日に15名とする。</p>
<p>&nbsp;③薬局: 4日前に15名とし、前日に15名とする。</p>
<p>2.共同指導<br />（1）実施通知時期<br />指導日の3週間前とする。但し、ＤＰＣ算定機関については4週間前とする。<br />（2）患者名等通知時期<br />①医科<br />&nbsp;ア病院: 1週間前に15名（但し、ＤＰＣ算定機関については4週間前）とし、前日に15名とする。</p>
<p>&nbsp;イ診療所: 4日前に15名とし、前日に15名とする。</p>
<p>②歯科</p>
<p>ア病院： 1週間前に15名とし、前日に15名とする。<br />イ診療所： 4日前に15名とし、前日に15名とする。</p>
<p>③薬局<br />4日前に15名とし、前日に15名とする。</p>
<p>3.都道府県個別指導<br />（1）実施通知時期<br />指導日の3週間前とする。</p>
<p>（2）患者名等通知<br />4日前に15名とし、前日に15名とする。</p>
<p>4.その他<br />施行については、平成22年4月1日実施分からとする。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について</title>
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    <published>2010-03-07T22:26:26Z</published>
    <updated>2010-03-07T22:26:57Z</updated>

    <summary>保発0305第2号平成22年3月5日地方厚生(支）局長　都道府県知事　殿 厚生労...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>保発0305第2号<br />平成22年3月5日<br />地方厚生(支）局長　<br />都道府県知事　殿</p>
<p>厚生労働省保険局長</p>
<p>医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について</p>
<p>標記については、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令（平成22年厚生労働省令第25号）並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件（平成22年厚生労働省告示第68号）により、平成22年４月１日より、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求を行うことが義務付けられた保険医療機関及び保険薬局は、領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならないこととされたところである。<br />これに併せ、医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付については下記のとおり取り扱うこととするので、御了知の上、管内保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者に対し、周知徹底を図られたい。なお、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」（平成18年3月6日保発第0306005号）については、平成22年3月31日限り廃止する。<br />記<br />１ 保険医療機関及び保険薬局に交付が義務付けられる領収証は、医科診療報酬及び歯科診療報酬にあっては点数表の各部単位で、調剤報酬にあっては点数表の各節単位で金額の内訳の分かるものとし、医科診療報酬については別紙様式１を、歯科診療報酬については別紙様式２を、調剤報酬については別紙様式３を標準とすること。<br />２ 指定訪問看護事業者については、健康保険法（大正11年法律第70号）第88条第９項及び健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第72条の規定により、患者から指定訪問看護に要した費用の支払を受ける際、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならないこととされているが、指定訪問看護事業者にあっても、保険医療機関及び保険薬局と同様に、正当な理由がない限り無償で交付しなければならないものであるとともに、交付が義務付けられている領収証は、指定訪問看護の費用額算定表における訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費及び訪問看護ターミナルケア療養費の別に金額の内訳の分かるものとし、別紙様式４を標準とするものであること。<br />３ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求を行うこと（以下「レセプト電子請求」という。）が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局については、明細書を即時に発行できる基盤が整っていると考えられることから、領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならない旨義務付けることとしたものであること。その際、病名告知や患者のプライバシーにも配慮するため、明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。院内掲示は別紙様式７を参考とすること。<br />４ ３の「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局については、患者から明細書の発行を求められた場合には明細書を交付しなければならないものであり、「正当な理由」に該当する旨及び希望する患者には明細書を発行する旨（明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。）を院内掲示等で明示するとともに、別紙届出様式により、地方厚生（支）局長に届出を行うこと。院内掲示等の例は別紙様式８を参考とすること。なお、「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局とは、以下に該当する保険医療機関又は保険薬局であること。また、平成22年４月１日現在においてレセプト電子請求が義務付けられている保険医療機関及び保険薬局が当該届出を行う場合には、平成22年４月14日までに行うこと。<br />(１) 明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している保険医療機関又は保険薬局であること。<br />(２) 自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関又は保険薬局であること。<br />５ 明細書については、療養の給付に係る一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、個別の診療報酬点数又は調剤報酬点数の算定項目（投薬等に係る薬剤又は保険医療材料の名称を含む。以下同じ。）が分かるものであること。<br />なお、明細書の様式は別紙様式５を標準とするものであるが、このほか、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等の必要な情報を付した上で発行した場合にも、明細書が発行されたものとして取り扱うものとすること。<br />さらに、明細書の発行が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局において、無償で発行する領収証に個別の診療報酬点数の算定項目が分かる明細が記載されている場合には、明細書が発行されたものとして取り扱うこととし、当該保険医療機関において患者から明細書発行の求めがあった場合にも、別に明細書を発行する必要はないこと。<br />６ レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関及び保険薬局については、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく必要がある一方で、明細書を即時に発行する基盤が整っていないと考えられることから、当該保険医療機関及び保険薬局の明細書発行に関する状況（明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。）を院内又は薬局内に掲示すること。院内掲示等の例は別紙様式９を参考とすること。<br />７ 患者から診断群分類点数に関し明細書の発行を求められた場合は、入院中に使用された医薬品、行われた検査について、その名称を付記することを原則とし、その明細書の様式は別紙様式６を参考とするものであること。<br />８ 指定訪問看護事業者においても、患者から求められたときは、明細書の発行に努めること。<br />９ 明細書の発行の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額の料金を設定してはならないものであること。</p>]]>
        
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    <title>続: 法とは?</title>
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    <published>2010-02-22T23:41:29Z</published>
    <updated>2010-02-22T23:42:15Z</updated>

    <summary>前回、「サラリーマン金太郎」の中の一節として「法律とは人間のためにある。役人に守...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <![CDATA[<p>前回、「サラリーマン金太郎」の中の一節として「法律とは人間のためにある。役人に守らせるためにあるもんじゃない。国民を幸せにするためにあるものだ」という言葉を御紹介した。</p>
<p>これは、その通りで、様々な法律や規則は国民を幸せにし、国益を守るために存在する。</p>
<p>私は、かねがね法には三要素が存在すると書いている。その三要素とは「法の趣旨」「法の条文（文言）」「法の運用」である。<br />日頃から法を論ずる場合文言にのみとらわれた見方をしていることが多い。その代表例が刑法第134条の秘密漏示罪で、「ここには歯科医師」という文言が無いから、歯科医師にはこの条文は適用されないというものである。</p>
<p>（秘密漏示）第134条　医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、６月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。</p>
<p>しかし、私は常々この条文の「医師」には歯科医師が含まれると書いており、現在でもそう思っている。その理由は今回の件とは直接関係なので割愛する（興味のある方は以下の参考記事を御覧頂きたい。</p>
<p>さて、本筋に戻るが、法の本則の条文が全てを網羅している訳ではなく、そのために必要となってくるのが、運用（疑義解釈など色々な表現があるが）なのである。その運用を定めたものがいわゆる通知などである。しかし、それらの運用を行う場合に忘れてならないのが「法の趣旨」なのである。つまり、その法がなんのために定められたのか？法の趣旨の遂行のためには文言や運用から少しはみ出して法を執行するのは、究極的な法の目的である「国民の幸せ（利益）」のためには非常に重要なことなのである。</p>
<p>つまり、「法を作る立場」「法を運用する立場」においてはこの「国民の幸せのため」という最大の法の目的を常に念頭におく必要があるのである。<br />そういった視点で考えると、昨今の「海外輸入技工物は雑貨扱いで医療関係諸法の管轄外」という視点は、究極的な法の目的から逸脱しているような気がするし、もし諸法の運用で対応できなのであるなら、立法措置も視野に入れる必要があるだろう。</p>
<p>★　参考記事<br />＃　法の三要素：　<a href="http://blog.dscyoffice.net/?search=%CB%A1%A4%CE%BB%B0%CD%D7%C1%C7">http://blog.dscyoffice.net/?search=%CB%A1%A4%CE%BB%B0%CD%D7%C1%C7</a><br />＃　歯科医師の守秘義務：　<a href="http://dscyoffice.net/office/10000/10010.htm">http://dscyoffice.net/office/10000/10010.htm</a></p>]]>
        
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    <title>法とは？</title>
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    <published>2010-02-19T00:19:34Z</published>
    <updated>2010-02-19T00:20:09Z</updated>

    <summary>サラリーマン金太郎No20（金太郎は永遠不滅!!編）：500円建設業界のドン。元...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <![CDATA[<p>サラリーマン金太郎No20（金太郎は永遠不滅!!編）：500円<br />建設業界のドン。元・加柴のトップ平尾宗太郎　曰く<br />291頁「法律とは人間のためにある。役人に守らせるためにあるもんじゃない。国民を幸せにするためにあるものだ」</p>
<p>まさにそのとおり！</p>]]>
        
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    <title>歯科衛生士の業務範囲について</title>
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    <published>2009-11-18T00:31:45Z</published>
    <updated>2009-11-18T00:32:26Z</updated>

    <summary>昭和41年8月15日　歯科２３　鳥取県厚生部長あて　厚生省医務局歯科衛生課長回答...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <category term="歯科衛生士法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>昭和41年8月15日　歯科２３　鳥取県厚生部長あて　厚生省医務局歯科衛生課長回答</p>
<p>（照会）<br />このことについては、下記のとおりと解してよろしいか。<br />記<br />　歯科衛生士法第２条第１項に規定されている歯科医師の直接の指導下に行う予防処置とは、<br />（見解）歯科医師が診断した患者のみを対象にするものであり、かつ、歯科医師の常時指導によって行う予防処置である？</p>
<p>２　歯科衛生士法第二条第二項に規定されている歯科診療の補助とは、<br />（見解）歯科診療の補助の内容はきわめて多岐にわたると考えますが口の中にはいっさい触れることはできない？</p>
<p>３　歯科衛生士法第十三条の二に規定されているただし書きの臨時応急の手当ての範囲<br />（見解）歯科医師の診療を受けるまで放置すると生命又は身体に重大な危害をきたすおそれのある場合に、歯科衛生士がその業務の範囲内において、患部を一応応急処置する行為をいうものである。なお応急処置の後歯科医師の同意を受けず引き続き処置することはできない？</p>
<p>４　日本歯科医師会発行（昭和39年1月）の歯科医療管理の手引き中歯科衛生士の行為別の可否について<br />（見解）<br />(1)　カルテに書き込むこと（診療に関する事項）<br />(2)　主訴を聞き取り記入する（カルテ）<br />(3)　口の中を慨診する<br />(4)　貼薬（仮封）<br />(5)　仮封材の除去<br />(6)　裏装剤のちょう布<br />(7)　マトリックス装着・除去<br />(8)　充てん剤のてんそく<br />(9)　充てん物の研磨<br />(10)　ワクスパターンの埋没<br />(11)　インレー、冠の装着<br />(12)　きょう正装置の除去</p>
<p>（回答）<br />１　貴見は概ね妥当であるが、歯科医師は指導にあたっては、常時立ち会うことを要しないが、常に直接の指導をなし得る態勢にあることを要すると了解されたい。</p>
<p>２　歯科衛生士が歯科診療補助として行うことができる業務については、その知識及び技能に応じて、おのずから一定の限界があるが、口腔内に触れ得ないとする解釈は、やや狭きに失したものと考えられる。</p>
<p>３　歯科衛生士法第十三条の二ただし書きは、歯科保健上緊急の処置を要する場合であって、歯科医師の診療を受け難いときに、歯科衛生士は通常歯科医師の指示があれば行い得る業務の範囲内で必要最低限度の処置を行うことを認めたものと解すべきである。</p>
<p>４　各事項に関する見解は、それぞれ次のとおりである。<br />(1)　歯科医師の口述を筆記するにとどまる場合は許される。<br />(2)　できない<br />(3)　照会趣旨不分明で回答できない。<br />(4)～(9)主治の歯科医師の指示があった場合はできる。<br />(10)　歯科衛生士の業務範囲の問題ではない。<br />(11)　できない。<br />(12)　主治の歯科医師の指示があった場合はできる。</p>]]>
        
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    <title>無資格者による医業及び歯科医業の防止について</title>
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    <id>tag:dscyoffice.info,2009:/ijiho//13.533</id>

    <published>2009-11-17T03:46:02Z</published>
    <updated>2009-11-17T03:46:44Z</updated>

    <summary>(昭和四七年一月一九日)(医発第七六号)(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <category term="歯科医師法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[(昭和四七年一月一九日)<br />(医発第七六号)<br />(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)<br />最近、無資格者が医業又は歯科医業を行なつていたために摘発される事例が発生しているが、無資格者による医業又は歯科医業は、国民の生命、身体に対する脅威となることはもとより、国民の医療に対する信頼を失墜させる原因ともなるものである。<br />無資格者が医業又は歯科医業を行なうことが医師法第一七条又は歯科医師法第一七条に違反することとなるのはもとより、無資格者に医業若しくは歯科医業を行なわせた病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者についても、その態様によつては、刑事責任を問われ、さらに免許の取消等の行政処分の対象となることとなる。<br />貴職におかれては、都道府県医師会、都道府県歯科医師会その他関係方面の協力を得て、左記の事項を徹底することにより無資格者による医業又は歯科医業の一掃を期されたい。<br />記<br />第一　免許資格の調査<br />一　管下の病院又は診療所を対象とし、診療に従事する医師又は歯科医師の免許資格に関する調査をすみやかに実施すること。実施に際しては、医師又は歯科医師の免許証等有資格者であることが確認できる書類の呈示を求める等の方法により正確な事実把握に努めること。<br />二　調査の結果、無資格者による医業又は歯科医業が行なわれていることが明らかになつた事例については、刑事訴訟法第二三九条の規定により告発すること。<br />第二　病院又は診療所の開設時等における免許資格の確認<br />一　医師又は歯科医師が病院又は診療所を開設する場合には、医療法第七条の規定による病院の開設許可申請書又は同法第八条の規定による診療所の開設届の受理に際して、有資格者であることの確認を徹底すること。<br />二　病院又は診療所の開設者又は管理者が、医師又は歯科医師を雇用する際に免許資格を確認するよう十分の指導をすること。<br />第三　医師届及び歯科医師届の励行<br />医師法第六条又は歯科医師法第六条の規定に基づく医師、歯科医師の届出を未だ行なつていない者に対しては、届出を励行するよう督促すること。<br />なお、これらの届出と医籍・歯科医籍との照合を行なうこととする予定である。]]>
        
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    <title>混合診療禁止の適法性を認める訴訟の控訴審判決</title>
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    <id>tag:dscyoffice.info,2009:/ijiho//13.529</id>

    <published>2009-11-15T23:26:12Z</published>
    <updated>2009-11-15T23:26:38Z</updated>

    <summary>東京高裁は平成21年9月29日に「混合診療禁止の適法性を認める訴訟」の控訴審判決...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <category term="判例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[東京高裁は平成21年9月29日に「混合診療禁止の適法性を認める訴訟」の控訴審判決で、「１審判決を取消、原告の請求を棄却」した。<br />※判決要旨：　現状でも「保険外併用療養費制度（旧特定療養費制度）」が認められており、一定の条件下ですでに混合診療は認められており、医療の質などの確保の観点や財政的観点から範囲を限定するのはやむを得ない。]]>
        
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