医事法一般

(昭和三一年二月一一日 医発第一〇〇号)  
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)  

 標記の件に関する別紙甲号の東京都からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。  

〔別紙甲号〕  

X線フィルムの保存ならびに取扱に対する疑義について  
(昭和三〇年一一月一一日 衛医医収第二九九八号)  
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)  

 診療所のX線フィルムの保存ならびに所有権については、昭和二十八年四月二日付厚生省医務局医務課長宛で明らかにされたところであるが、労働基準法第五十二条の規定による定期健康診断についても適用されるか。
 また、団体が行う場合は健康管理上特に必要なものとして、特殊な取り扱いが許されるか、左記について回答を煩わしたい。  

記  

1 労働基準法第五十二条第二項の規定による「使用者の指示した以外の診療所」で診断を受けた場合、当該診療所から「使用者の指定した診療所」へ一時的貸与は可能と思われるが、譲渡は可能か。  

2 「使用者が指定したX線装置のない診療所」で健康診断を行い、X線撮影のみ他の診療所または病院へ依頼した場合、そのX線フィルムを当該診療所または病院から「使用者の指定した診療所」へ譲渡は可能か。  

3 受診者の転勤に伴い「使用者の指定した甲地の診療所」から転勤先「乙地の指定した診療所」へ譲渡は可能か。  

〔別紙乙号〕  

エックス線フィルムの保存及び取扱について  
(昭和三一年二月一一日 医発第一〇〇号)  
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)  

 昭和三十一年十一月十一日衛医医収第二、九九八号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記の件について左記の通り回答する。  

記  

1 エックス線フィルムは譲渡し得ない。  

2 病院又は診療所において、その診療する患者に関してエックス線撮影を行う必要のある場合において、当該診療の一環としてのエックス線撮影のみを当該病院又は診療所から他の病院又は診療所に依頼した場合においては、当該エックス線フィルムの保存義務は撮影を依頼した病院又は診療所にあるものと解する。従ってこれを譲渡することは差し支えない。

3 エックス線フィルムは譲渡し得ないが、必要がある場合には一時的貸与の方法をとることにより健康管理に遺憾のないよう配意することが望ましい。 

2009年5月19日 08:19 | | コメント(0)


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