診療用放射線照射器具の安全管理の再徹底について

2009年6月26日 12:53

医薬安 第153号
医薬監 第205号
平成11年12月10日   
各都道府県衛生主管部(局)長 殿   厚生省医薬安全局監視指導課長

診療用放射線照射器具の安全管理の再徹底について

 医療機関における診療放射線の安全管理については、既に平成11年3月23日付け医薬安第31号・医薬監第34号、厚生省医薬安全局安全対策課長・監視指導課長連名通知等によりご配慮いただいているところであるが、今般、医療機関において行われた点検の結果、標記に係る紛失事故が明らかになり、診療用放射線照射器具を使用する医療機関においては、その安全管理の徹底が、改めて問題とされているところである.
 当該点検は、科学技術庁から別添参考のとおり放射性同位元素の取扱い等に関し、指示されているところによるものであるが、医療機関において診療用放射線照射器具等の紛失等が明らかになった場合には、医療法施行規則第30条の25の規定に基づく保健所等への届出も必要であるので、念のため申し添える。
 ついては、貴職におかれても、管下医療機関に対し、下記の点に特に留意のうえ診療用放射線照射器具の管理状況に係る再点検を実施するよう、指導の再徹底を図られたい.

1 万が一照射器具を紛失した場合その他の事故の発生の際には、医療法施行規則第30条の25により、保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに、放射線障害の防止に努めること。

2 長期間使用していない線源については、安全管理の観点から、年に1回以上、本数を日視によって確認するのみならず、放射線測定器を用いる等の方法を用い、異常(照射器具の紛失・破損等)の有無を確認することとし、また、今後使用する予定がない線源については、適切な方法により廃棄等を行うこと。

 

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