歯科医師法関連
事務連絡
平成22年8月23日
各都道府県医務担当部局 御中
厚生労働省医政局歯科保健課
いわゆる「歯みがきサロン」等について
現在、歯石・バイオフィルムの除去やホワイトニング等を行うことをうたったいわゆる「歯みがきサロン」において、歯料医師若しくは歯科衛生士でない者が歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項の業務を行い、又は歯科衛生士が歯科医師の直接の指導を受けずに同業務を行っているとの情報が寄せられているところである。
歯科衛生士法第2条第1項の業務については、同法第18条により、歯科医師又は歯科衛生士でなけれぱ行うことができない。また、歯科衛生士が同業務を行う場合には、歯科医師の直接の指導の下に行わなけれぱならない。
以上につき、周知を図られるようお願いする。
※ この文言をもとに解釈すると、歯科医師の指導の元であればホワイトニングは歯科衛生士が行えると解することが可能と思われる。つまり、ホワイトニングと文言にあげながら、それは絶対的歯科医行為と断っていないことから察すると相対的歯科医行為と解される。
(医発第七六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
最近、無資格者が医業又は歯科医業を行なつていたために摘発される事例が発生しているが、無資格者による医業又は歯科医業は、国民の生命、身体に対する脅威となることはもとより、国民の医療に対する信頼を失墜させる原因ともなるものである。
無資格者が医業又は歯科医業を行なうことが医師法第一七条又は歯科医師法第一七条に違反することとなるのはもとより、無資格者に医業若しくは歯科医業を行なわせた病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者についても、その態様によつては、刑事責任を問われ、さらに免許の取消等の行政処分の対象となることとなる。
貴職におかれては、都道府県医師会、都道府県歯科医師会その他関係方面の協力を得て、左記の事項を徹底することにより無資格者による医業又は歯科医業の一掃を期されたい。
記
第一 免許資格の調査
一 管下の病院又は診療所を対象とし、診療に従事する医師又は歯科医師の免許資格に関する調査をすみやかに実施すること。実施に際しては、医師又は歯科医師の免許証等有資格者であることが確認できる書類の呈示を求める等の方法により正確な事実把握に努めること。
二 調査の結果、無資格者による医業又は歯科医業が行なわれていることが明らかになつた事例については、刑事訴訟法第二三九条の規定により告発すること。
第二 病院又は診療所の開設時等における免許資格の確認
一 医師又は歯科医師が病院又は診療所を開設する場合には、医療法第七条の規定による病院の開設許可申請書又は同法第八条の規定による診療所の開設届の受理に際して、有資格者であることの確認を徹底すること。
二 病院又は診療所の開設者又は管理者が、医師又は歯科医師を雇用する際に免許資格を確認するよう十分の指導をすること。
第三 医師届及び歯科医師届の励行
医師法第六条又は歯科医師法第六条の規定に基づく医師、歯科医師の届出を未だ行なつていない者に対しては、届出を励行するよう督促すること。
なお、これらの届出と医籍・歯科医籍との照合を行なうこととする予定である。
まぁ、歯科医師法上も同じような解釈でしょうね。
★ 医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について
〔昭和49年4月16日 医発第412号〕
〔各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知〕
標記についての福岡市長からの照会(別紙1) に対し、別紙2のとおり回答したので貴職においても御了知ありたい。
(別紙1)
〔昭和48年9月19日 福衛庶第830号〕
〔厚生省医務局長宛 福岡市長紹介〕
現在本市に於ては、内科、小児科系の休日急患診療事業の実施について、市と市医師会に於て協議検討中でありますが、この中で医師会側より、休日急患診療体制発足後の医師の応招義務に関する法的解釈をめぐり、疑義が生じ、これが明確且つ、納得いく解釈がなければ、本市の休日急患診療体制の実施が困難な状況に至つておりますので、左記疑義事項についてよろしくご教示下さいますょうお節いします。
記
医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されているが、本市に於ける内科、小児科系休日急患診療体制が整備発足したあかつきには、休日急患診療所以外の医療機関に患者が来院し、診察治療を求めた場合、医師が在宅しているが、休日急患診療所が設置されているので休日急患診療所に行くように指示することにより、診察治療をしないことは、前記医師法第十九条第一項の正当な理由による診察治療の拒否と解釈してよろしいか。
(別紙2)
〔昭和49年4月16日 医発第412号〕
〔福岡市長宛 厚生省医務局長回答〕
昭和四十人年九月十九日付け福衛庶第八三〇号をもつて照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
記
休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。
* たしか、最近、改訂版の新通知が出たように思いますが取り合えず参考まで
厚労省の見解 平成14年4月
1 歯科口腔外科疾患で入院している患者が、病棟においてショック状態となり、生命に差し迫った危険が生じていると判断される場合で、それが医科の疾患によるものと考えられる場合においては、医師による対応を求めることが原則とされるべきであるものの、当直中の歯科医が、医師が到着するまでの間に救急救命処置を行うことは、それが人工呼吸等の一般的な範囲のものにとどまる限り差し支えない。
なお、この場合において、気管内挿管や特定の薬剤投与等の高度な救急救命処置を行うことについては、個別の事情に応じて緊急避難として認められる場合があり得る。
2 歯科診療中に患者がショック状態となり、生命に差し迫った危険が生じていると判断される場合で、それが医科の疾患によるものと考えられる場合においては、救急隊等を通じて、医師による対応を求めることが原則とされるべきであるものの、歯科医が、当該患者が救急用自動車で搬出されるまでの間において救急救命処置を行うことは、前記1と同様、それが人工呼吸等の一般的な範囲のものにとどまる限り差し支えない。また、この場合において、気管内挿管や特定の薬剤投与等の高度な救急救命処置を行うことについては、個別の事情に応じて緊急避難として認められる場合があリ得る。
3 歯科診療所待合室で待っている患者がショック状態となり、生命に差し迫った危険が生じていると判断される場合で、それが医科の疾患によるものと考えられる場合においても、前記2と同様である。
なお、この場合において、歯科医が、到着した救急救命士に対して指示することは救急救命士法上想定していないことから、認められない。
また、救急救命士が救急救命処置を行うにあたっては、救急救命センター等の医師の指示を受ける必要がある。
4 一般歯科医が救急救命処置に関するスキルアップをするために医斜において研修することは、それが適法な形で行われる限り、差し支えない。
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医政医発第0423002号
医政歯発第0423004号
平成14年4月23日
各都道府県衛生担当部(局)長 殿
厚生労働省医政局医事課長
厚生労働省医政局歯科保健課長
歯科医師による救急救命処置及びそのための研修の取扱いについて
最近、歯科医師による救急救命処置及びそのための研修の取扱いをめぐって疑義が生じているようであるが、これらについての当局の見解は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、管下関係機関に対する周知・指導方よろしくお願いする。
記
1 歯科医師による救急救命処置について
歯科医師が、以下の(1)から(3)までのような状況において、患者の生命に差し迫った危険が生じていると判断される状況に遭遇する場面が生じ得ることは否定できない。
(1)歯科医師が病棟において当直している間に、歯科に属する疾患で入院している患者がショック状態となる場合
(2)歯科に係る診療行為中の患者がショック状態となる場合
(3)歯科診療所の待合室における患者がショック状態となる場合
これらのショック状態が医科の疾患に起因するものと考えられる場合においては、直ちに医師による対応を求める必要があるが、当該歯科医師が、医師が到着するまでの間又は当該患者が救急用自動車で搬出されるまでの間に救急救命処置を行うことは、それが人工呼吸等の一般的な救急救命処置の範囲のものにとどまる限り、医師法に違反するものではない。
また、こうした場合において、気管内挿管や特定の薬剤投与等の高度な救急救命処置を行うことについては、個別の事情に応じ、緊急避難として認められる場合があり得る。
なお、歯科医師が救急救命士に対して指示を行うことは、救急救命士法上想定していないことから認められず、救急救命士が救急救命処置を行うにあたっては、救急救命センター等の医師の指示を受ける必要がある。
2 歯科医師による救急救命処置に関する研修について
歯科医師が、救急救命処置に関する対応能力の向上を図るために医科の診療分野において研修することは、一般的に医師法に違反するものではない。
ただし、当該研修が診療行為を伴う場合においては、診療範囲等に関する法律上の制限が遵守される必要がある。
診療録の保存について
(昭和二六年三月二○日 医収第一七二号)
(新潟県知事あて厚生省医務局長回答 )
照会
医師法第二十四条第二項及び歯科医師法第二十三条第二項の規定により保存しなければならない診療録を災害(火災等)により消失した場合及び紛失したようなときは如何なる措置を執るべきか、又同法違反として罰則の適用を受けることになるものか至急御回示願いたく照会いたします。
回答
三月七日医第三四○号をもって照会の右のことについては、自己の責に基かない事由による亡失は、保存義務違反の違法性を阻却するものと解すべきであろう。但し、この場合においても、その旨の届出をなさしめるよう指導願いたい。
歯科医業の範囲に関する件
(昭和二三年一月一七日 医発第三二号 )
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関して当局より司法省刑事局長に対し別紙1の如く照会した処別紙2の如く回答があったから参考とせられたい。
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別紙1
歯科医業の範囲に関する件
標記の件に関しては、左記の行為は従来当局においては何れも歯科医業の範囲に属するものと解しているが、念の為貴方の御解釈を承りたい。
記
1 印象採得―義歯又は金冠製作の為直接患者の口中より「かた」をとる行為
2 試 適―義歯又は金冠の製作に際し直接患者の口中にあてて適否を試る行為
3 篏 入―完成せる義歯又は金冠を人体に装着するに当って修正する行為は篏入であって試適ではない。
別紙2
歯科医業の範囲に関する質疑についての回答
(昭和二二年一二月三日)
(厚生省医務局長あて司法省刑事局長回答)
本年十一月二十八日付医発第七三三号を以て標記の件に関して質疑があったがいずれも貴見の通りと解する。
