歯科衛生士の業務範囲について

2009年11月18日 09:31

昭和41年8月15日 歯科23 鳥取県厚生部長あて 厚生省医務局歯科衛生課長回答

(照会)
このことについては、下記のとおりと解してよろしいか。

 歯科衛生士法第2条第1項に規定されている歯科医師の直接の指導下に行う予防処置とは、
(見解)歯科医師が診断した患者のみを対象にするものであり、かつ、歯科医師の常時指導によって行う予防処置である?

2 歯科衛生士法第二条第二項に規定されている歯科診療の補助とは、
(見解)歯科診療の補助の内容はきわめて多岐にわたると考えますが口の中にはいっさい触れることはできない?

3 歯科衛生士法第十三条の二に規定されているただし書きの臨時応急の手当ての範囲
(見解)歯科医師の診療を受けるまで放置すると生命又は身体に重大な危害をきたすおそれのある場合に、歯科衛生士がその業務の範囲内において、患部を一応応急処置する行為をいうものである。なお応急処置の後歯科医師の同意を受けず引き続き処置することはできない?

4 日本歯科医師会発行(昭和39年1月)の歯科医療管理の手引き中歯科衛生士の行為別の可否について
(見解)
(1) カルテに書き込むこと(診療に関する事項)
(2) 主訴を聞き取り記入する(カルテ)
(3) 口の中を慨診する
(4) 貼薬(仮封)
(5) 仮封材の除去
(6) 裏装剤のちょう布
(7) マトリックス装着・除去
(8) 充てん剤のてんそく
(9) 充てん物の研磨
(10) ワクスパターンの埋没
(11) インレー、冠の装着
(12) きょう正装置の除去

(回答)
1 貴見は概ね妥当であるが、歯科医師は指導にあたっては、常時立ち会うことを要しないが、常に直接の指導をなし得る態勢にあることを要すると了解されたい。

2 歯科衛生士が歯科診療補助として行うことができる業務については、その知識及び技能に応じて、おのずから一定の限界があるが、口腔内に触れ得ないとする解釈は、やや狭きに失したものと考えられる。

3 歯科衛生士法第十三条の二ただし書きは、歯科保健上緊急の処置を要する場合であって、歯科医師の診療を受け難いときに、歯科衛生士は通常歯科医師の指示があれば行い得る業務の範囲内で必要最低限度の処置を行うことを認めたものと解すべきである。

4 各事項に関する見解は、それぞれ次のとおりである。
(1) 歯科医師の口述を筆記するにとどまる場合は許される。
(2) できない
(3) 照会趣旨不分明で回答できない。
(4)~(9)主治の歯科医師の指示があった場合はできる。
(10) 歯科衛生士の業務範囲の問題ではない。
(11) できない。
(12) 主治の歯科医師の指示があった場合はできる。

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