第三者行為による保険給付について

2009年4月17日 08:44

(昭和三〇年七月四日)
(呉社保第七〇四号)
(厚生省厚生年金保険課長あて呉社会保険出張所長照会)
次の点に疑義がありますので、御回答下さい。

1 第三者の行為によつて生じた事故に対する保険給付は、損害賠償の価額の限度で給付しないこととなつているが、年金等の場合将来に対するすべての給付額をその価額の限度で不支給とすべきや。(例えば、第三者行為によつて損害賠償五〇万円を受けた遺族に対して、法律の規定によつてその五〇万円を限度として将来の遺族年金(支分権)を不支給としたが、年金保険における年金給付の目的からして、将来の経済に応じた一定額の年金を支給するとの意途から考えると、現在一時に受けた賠償額に代えて将来の年金額を不支給とすることの間に不合理があるようにも考えられ若干疑義が存する。但し、年金額は将来の経済の変動に応じてこれに適合するよう考慮されるから、その時はその時で賠償額と改訂された年金額に応じて支給すればよいとも考えられるので一応妥当と考えた。)

(昭和三一年四月一六日 保文発第二、七九三号)
(呉社会保険出張所長あて 厚生省厚生年金課長回答)
客年七月四日呉社保第七〇四号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。

事故が第三者の行為によつて生じた場合に当該第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償による受給権者の生活保障と厚生年金保険法による生活保障との重複を避けるのが当然であるという趣旨から、法第四十条第二項規定が設けられたものである。したがつて、損害賠償額のうち、生活保障以外の部分(たとえば葬祭費、精神的慰謝料等)については給付の制限を行うことは妥当でないので、当該損害賠償の内容を充分検討のうえ、法第四十条第二項の規定を適用されたい。

コメントする


ジオターゲティング

↓Dscy Group↓

DscyOffice(本館)
レセプトオンライン請求
平成22年4月点数改正

DscyOffice(別館)
歯科医療の情報館
12%金銀パラジウム
保険 for 歯科医療

統計表示 統計表示