厚生労働省令第百十号

2009年5月 9日 08:17

健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十一年五月八日
厚生労働大臣 桝添 要一

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

附則第四条第三項中「場合には、当該保険医療機関又は保険薬局」を「もの(前項の適用を受けて書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行つている保険医療機関又は保険薬局を除く。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の表の第一号及び第二号に掲げる保険医療機関又は保険薬局のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができる。

附則 この省令は、公布の日から施行する

# 厳密に言えば、これは今年の4月からオンライン請求が義務づけられていた病院関係が対象ですね。

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