歯科技工士法関連

医政歯第0810001号
平成17年8月10日

各都道府県衛生部(局)長 殿

厚生労働省医政局歯科保健課長

歯科技工所等におけるアスベスト(石綿)を含有する製品の取扱い等について

 昨今、事業所等でのアスベスト(石綿)被害が社会問題化しており、事業所における石綿障害の予防については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び「石綿障害予防規則の施行について」(平成17年3月18日付け基発第0318003号厚生労働省労働基準局長通知)等により対応することとされているところです。
 歯科補てつ物等を作成する歯科技工においては、鋳造時に使用するアスベストライナー等のアスベスト(石綿)を含有する製品等が使用されていた経緯があるものの、現在では、そのほとんどがセラミック製の非石綿製品に代替されているものと承知しています。しかしながら、一部の歯科技工所及び歯科技工が行われる医療機関では、未だにアスベスト(石綿)を含有する製品等を使用している可能性が否定できないことから、貴都道府県におかれましては、歯科技工所及び歯科技工が行われる医療機関で使用されるアスベスト(石綿)を含む製品等について、使用状況の把握とアスベスト(石綿)を含有しない製品への代替に取り組まれるよう、歯科技工所及び歯科技工の行われる医療機関の開設者等への周知・指導方よろしくお願いいたします。
 なお、アスベスト(石綿)を含有する製品の廃棄に当たっては、廃棄後の被害を生じないようにするため、各都道府県廃棄物行政主管関係部局との連携の下、適正に処理する必要がありますのでご留意願います。

【参考条文】
石綿障害予防規則(平成十七年二月二十四日 厚生労働省令第二十岬号)(抄)
第一条
2 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石
 綿を含有しない製品に代替するよう努めなければならない。

2009年4月22日 07:40 | | コメント(0)

平成17年9月8日 医政歯発第0908001号
国外で作成された補綴物等の取り救いについて

歯科医療の用に供する禰てつ物等については、通常、患者を直接診療している病院又は診療所内において歯科医師耳は歯科技工士(以下「有資格者」という。)が作成するか、病院又は診療所の歯科医師から委託を受けた歯科技工所において、歯科医師から交付された指示書に基づき有資格者が作成しているところであり、厚生労働省では、「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」(平成17年3月18日付け医改発第0318003号厚生労働省医政局長通知)において、歯科技工所として遵守すべき基準専を示し、歯科補てつ物等の質の確保に取り組んでいるところです。
しかしながら、近年、インターネットの普及等に伴い、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入(輸入手続きは歯科医師自らが行う場合と個人輸入代行業者に委託する場合がある。)し、患者に供する事例が散見されています。
歯科技工については、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性等に十分配慮したうえで実施されるものですが、国外で作成された補てつ物等については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確でなく、また、我が国の有資格者による作成ではないことが考えられることから、補てつ物等の品質の確保の観点から、別添のような取り扱いとしますので、よろしく御了知願います。

別 添

歯科疾患の治療等のために行われる歯科医療は、患者に適切な説明をした上で、歯科医師の素養に基づく高度かつ専門的な判断により適切に実施されることが原則である。
歯科医師がその歯科医学的判断及び技術によりどのような歯科医療行為を行うかについては、医療法(昭和23年法律205号)第1条の2及び第1条の4に基づき、患者の意思や心身の状態、現在得られている歯科医学的知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきものであるが、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、患者に対して特に以下の点についての十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう努めること。
1)当該補てつ物等の設計
2)当該箱てつ物等の作成方法
3)使用材料(原材料等)
4)使用材料の安全性に関する情報
5)当該補てつ物等の科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報
6)当該補てつ物等の国内外での使用実演等
7)その他、患者に対し必要な情報

2009年4月13日 12:16 | | コメント(0)


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