労働関係法令

2001年3月30日 大阪地裁判決
# 某新聞社の診療所で勤務していた歯科医師が自主退職を要請されたが、拒否したため就業規則により解雇されたことを不法行為として「解雇権の濫用により無効」と訴えたもの。

# 自主退職要請の原因: 歯科医師が多数の患者に、「不適切な対応、診療を継続」「故意に虚偽のカルテを作成し診療報酬の不正請求」により健保組合と患者に損害を与えた。

# 判決: 請求棄却(解雇権の行使は社会通念上相当)
(1) 保険請求の方法について指摘を受けてからも不適切なカルテの記載を行ったことは歯科診療所の管理者として不適切。
(2) 原告(歯科医師)の診療内容に対する患者からの苦情と、スタッフの疑念、日頃の勤務状態などから職場における人間関係が悪化。それに対して配置転換という対応法もあるが、専門職でそれも不可能。

# その他

# 特定の事業所(健保組合)が開設する医療機関における不正請求が及ぼす経済的な損害のほとんどは健保組合と受診者に限定される。その受診者の一部負担金についても、組合からの付加給付があれば、実質的に健保組合内だけの金銭(数字)の移動だけで損害は発生しないし、歯科医師にも利益は発生しない。従って、不正請求は存在しないという見方もあるが、それでいいのか?

# 今もそうであるが、2001年時点で歯科には電子カルテが無い。しかし判決文には「また原告は、電子カルテに実際には行っていない」とあり、事実誤認。まぁ、つっこむほどの内容では無いが。

2009年5月30日 07:56 | | コメント(0)


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