その他の法令

公正取引委員会は大手レーシック治療眼科に「景品表示法違反」で警告をしたのは昨年のことだが、医療現場において「景品表示法違反」が問題になるのは主に自由診療といった場面だ。

今回の例を歯科に当てはめるとこうなる。「AさんがB歯科医院のホームページを見た。そこには、『このホームページを御覧になったあなた様に、通常料金10万円のMBを特別に9万円で』と書いてあった。しかし、実態はホームページを見ないで受診した人にも、同様な値引きがなされており、10万円という金額は『根拠の無い金額』で、それと比較して9万円を安く見せる手段で違法性がある」ということである。

たしかに、これってある意味錯誤を招きやすい手法と言えます。

話しは変わりますが、うちの近くにあるスーパー。
月に何回か、10%引きセールがあるんですが、その時の値付け。もちろん全商品では無いですが普段よりも高い値付けがされているケースが有るんですよねぇ。なんか、納得いかないと感じるが、まぁいいでしょ(^o^)

2010年8月31日 11:14 | | コメント(0)

医療現場における医師の過重な勤務などの問題を解決していくため、また、保険料や窓口負担としてご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関や薬局を受診等する際に留意していただきたい事項について、今般保険者宛の通知を発出し、加入者への普及啓発に取り組んでいただくようお願いをしました。

保発0423第1号
平成22年4月26日
都道府県民生主管部(局)長 殿
厚生労働省保険局国民健康保険課長

医療機関における適正受診に係る普及啓発について

我が国の医療をめぐっては、医療現場の疲弊や医師不足といった課題が指摘されているところであり、こうした現在の医療現場が抱える問題に対応するため、平成22年度診療報酬改定においては、病院勤務医の負担の軽減に資する項目等について、重点的な評価を行いました。
医療現場における医師の過重な勤務などの問題を解決していくには、こうした診療報酬上の対応だけではなく、医療を受ける患者側も適切な受診を行うなどの協力を行うことが求められます。この点については、本年2月12日に中央社会保険医療協議会においてとりまとめられた平成22年度診療報酬改定における答申書の付帯意見において、「救急医療機関の勤務医の負担を軽減する観点から、保険者や地方公共団体をはじめとする各関係者は、医療機関の適正受診に関する啓発を行うこと。また、その効果が現れない場合には、更なる取組について検討を行うこと。」という意見が示されたところです。
つきましては、上記の趣旨を踏まえ、医療機関における適正受診を図るための周知啓発の例を、別紙の通り作成しましたので、都道府県におかれては、これを参考に管内各保険者に対し、被保険者への周知啓発に取り組んでいただくよう指導方よろしくお願いいたします。
なお、この医療機関の適正受診に関する周知啓発のためのポスター及びパンフレットの作成費用については、平成22年度の特別調整交付金の交付対象とする予定としております。
また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及促進において、後発医薬品希望カードやパンフレット等の作成(購入)及び後発医薬品を利用した場合の個人宛の自己負担額軽減の周知やシステム開発に要した費用がある場合、「特別調整交付金(その他特別の事情がある場合)の交付基準について」(「平成21年11月9日保国発1109第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知」)により特別調整交付金を交付したところですが、平成22年度も引き続きこれを交付対象とする予定としています。

(別紙)http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/dl/02.pdf
【概要】
・ なるべく夜間や休日の受診を避けて、平日の診療時間内の受診を心がけること。
・ 夜間・休日に子供の病気などで心配なときは「小児救急電話相談(#8000)」を利用する。
・ かかりつけの医師をもちましょう。
・ 同じ病気で複数の医療機関に受診することは避けましょう。
・ 薬の貰いすぎに注意。
・ 薬の飲み合わせに注意。
・ 後発医薬品の利用促進について。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken04/index.html

2010年6月16日 09:28 | | コメント(0)

平成22年3月31日
医政歯発0331第1号
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局歯科保健課長

補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について

歯科医療の用に供する補てつ物等については、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で作成されるものですが、通常、患者を直接診療している病院又は診療所内において歯科医師又は歯科技工士が作成するか、病院又は診療所の歯科医師から委託を受けた歯科技工所において、歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき歯科技工士が作成しているところです。

また、国外で作成された補てつ物等の取扱いについては、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(平成17年9月18日付け医政歯発第0908001号医政局歯科保健課長通知。以下「課長通知」という。)において、国外で作成された補てつ物等を歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、使用材料の安全性に関する情報等について、患者に対して十分情報提供を行うよう指導したところです。

今般、補てつ物等のさらなる安全性の確保等の観点から、補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について、別添のような取扱いとしますので、よろしく御了知願います。

(別添)
補てつ物等の作成の委託については、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであることから、歯科医師は、補てつ物等の作成を国外に委託する場合、課長通知のとおり取り扱うとともに以下の事項を遵守されたい。

① 補てつ物等を作成する場所(名称及び所在地)を明示して指示を行うとともに、当該指示の内容の要点を診療録等に記録すること。

② 使用する歯科材料を明示して指示を行うとともに、当該指示の内容の要点を診療録等に記録すること。
なお、指示に際しては、歯科材料の組成・性状や安全性等に関する情報を添付文書等により事前に把握し、(注1)ISO規格や(注2)「歯科鋳造用ニッケルクロム合金(冠用)の製造(輸入)の承認申請について」(昭和60年3月30日付け薬審第294号薬務局審査課長通知)等で定める基準を満たした歯科材料を選定した上で、当該歯科材料が特定されるよう、製品名(製造販売業者名を含む)等を明示して指示を行うこととする。
(注1)ISO規格においては、個々の歯科材料の成分分量等に関する基準が規定されている。
(注2)「歯科鋳造用ニッケルクロム合金(冠用)の製造(輸入)の承認申請について」においては、「ベリリウムを検出してはならない」等の基準が規定されている。

③ 補てつ物等を患者に供する前に、当該補てつ物等を作成した者から使用された歯科材料を証明する書類等を取得し、①及び②の指示の内容等に基づき作成されたかどうか確認を行うとともに、当該書類等を診療録に添付する等、適切に保管すること。

2010年4月 6日 08:05 | | コメント(0)

歯科医師の救命救急研修ガイドラインについて 平成15年9月 厚生労働省
※ 注意: 本ガイドラインは平成15年9月版です。その後改訂版が出たと記憶していますので御注意下さい。

医政医発第0919001号
医政歯発第0919001号
平成15年9月19日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局医事課長
厚生労働省医政局歯科保健課長

歯科医師の救命救急研修ガイドラインについて
 
 歯科医師の救命救急における研修のあり方につきましては、平成14年度の厚生労働科学特別研究事業において検討されてきたところでありますが、この度、本事業により別添のとおり歯科医師の救命救急研修ガイドラインが取りまとめられました。
 つきましては、貴職におかれましても、歯科医師の救命救急研修の重要性にかんがみ、本ガイドラインの趣旨を十分御了知の上、貴管内の関係機関に本ガイドラインを周知するなど歯科医師の救命救急研修の充実につき御協力を頂きますようお願いいたします。
 なお、本日付けで、社団法人日本医師会、社団法人日本歯科医師会及び日本歯科医学会あてに、本通知の写しを送付いたしましたので、念のため申し添えます。

(別添)
歯科医師の救命救急研修ガイドライン

Ⅰ. 趣旨
  歯科医療の安全性及び質の向上を図るために、歯科医師の救命救急研修は重要であるが、研修といえども医療行為を伴う場合には、法令を遵守しながら適切に実施する必要がある。特に歯科及び歯科口腔外科疾患以外の患者に対する行為では、慎重な取り扱いを期すべきである。
 本ガイドラインは、このような観点から、歯科医師の救命救急研修のあり方に関する基準、特に医科救命救急部門における研修のあり方に焦点を当てた基準を定めるものであり、二次救命処置研修と救命救急臨床研修の二段階方式とした。

Ⅱ. 二次救命処置研修
  気管挿管を含む二次救命処置(*ACLS:Advanced Cardiovascular Life Support) を中心にシミュレーションによるコース研修とし、歯科医師の中でもこれを指 導できる者を養成して実施する。既に卒前教育として取り入れられているシミ ュレーターを使用しての実技指導を、各歯科医師会単位で行われる生涯教育に も積極的に取り入れ、反復研修することによりその知識と技能を維持し、緊急 事態に対応する。

【一般目標】
  歯科診療において生命や機能的予後に係わる緊急を要する病態に対して適切な対応ができる。
【到達目標】
1) バイタルサインの把握ができる。
2) 重症度及び緊急度の把握ができる。
3) ショックの診断と治療ができる。
4) 基本的な二次救命処置(ACLS:Advanced Cardiovascular Life Support)ができる。
5) 専門医への適切なコンサルテーションができる。

*ACLS:本研修のACLSとは、別紙1の研修水準がA項目又はB項目の二次救命処置をいう。

Ⅲ. 救命救急臨床研修
  歯科口腔外科や歯科麻酔科等の歯科医師で、より高度の救命救急研修を望む者が受ける臨床における救命救急の研修をいう。歯科医師免許取得者が一定期間の臨床経験を積んだ後に、救命救急センター等の医科救命救急部門で救命救急分野に関連するより高度な研修を受ける。

【一般目標】
  歯科診療において、生命や機能的予後に係わる緊急を要する病態に対して適切でより高度な対応ができる。

【到達目標】
  歯科医師の救命救急研修水準(別紙1)のA項目とB項目について、研修終了後に評価表(別紙3)のレベルⅡ又はⅢに到達した項目を合わせて、項目数でA項目80%以上、B項目50%以上となることが望ましい。

【研修実施要項】
1. 設:次の条件を満たす施設であること。
 1)1人以上の研修指導医がいること。
 2)研修担当管理責任者(病院長又は救命救急センター、救急部等の管理者)を定めていること。

2. 修指導医
 1)研修指導医は、原則7年以上(少なくとも5年以上)の臨床経験を有する医師であること。
   なお、研修指導医は、次の条件のいずれかを満たす医師であることが望ましい。

  a 中間法人日本救急医学会が認定した専門医又は指導医
  b 日本集中治療医学会が認定した専門医
  c 社団法人日本麻酔科学会が認定した専門医

 2)研修指導補助医は、研修指導医を補助する医師をいい、3年以上の臨床経験を有する医師であること。

3. 研修を受ける歯科医師
研修を受ける歯科医師(以下「研修歯科医師」という。)は、次の条件のいずれかを満たす歯科医師であること。

1)歯科の臨床経験を1年以上有し、歯科疾患を対象とした全身麻酔(気管内麻酔20例以上)を経験した者で、Ⅱの二次救命処置研修終了者
2)Ⅱの二次救命処置研修でシミュレーションによるコース研修を終了し、その到達目標の知識と技能を修得した者で、救命救急センター等の研修施
 設の研修担当責任者が、救命救急臨床研修を受けることを認めたもの

4. 研修方法
 1)研修歯科医師が、歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する医療行為に関与する場合については、別紙1に定める基準に従い、研修指導医又は研修指導補助医が必要な指導・監督を行うことにより、適正を期すこと。

2)研修実施に当たっては、5.に定める事前の知識・技能の評価結果に基づき、必要に応じて別紙1に定める基準よりも厳格な指導・監督を行うな
  ど、患者の安全に万全を期すこと。

5. 事前の知識・技能の評価
研修を開始する前に、研修担当管理責任者が研修歯科医師の全身管理、麻酔及び救急処置に関する基本的知識・技能を適切な形で評価し、その結果について別紙2を参考として記録・保存しておくこと。

6. 患者の同意
当該医療機関において、歯科医師が救命救急研修を受けていることを明示し、研修歯科医師が歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する医療行為に関与する場合には、歯科医師であることを患者、患者家族、代諾者等に伝えるとともに、原則としてその同意を得ること。

7. 事後の知識・技能の評価
研修終了後に研修担当管理責任者が研修歯科医師の知識・技能を適切な形で評価し、その結果について別紙3を参考として記録・保存しておくこと。

(別紙1)(別紙2)(別紙3)略

2009年10月 2日 15:04 | | コメント(0)

「昭和40・7・1 医事48」麻酔行為、においては
(照会)
麻酔行為は患者に麻薬及び毒劇薬を施行する医行為であり、またその実施中は常時高度の医学的知識及び技術と細心の注意をもって患者の状態を監視し、その変化に即応して適当な措置を講ずる必要のある医行為であると考えるが、左記のものはそれぞれ法違反であり、麻酔の施行にあたっては不適当であると思うが御回答を願いたい。

1 医師、看護婦又は准看護婦でない者が、医師の指示の下に業として麻酔行為の全課程に従事すること。
2 看護婦が業として麻酔行為を行うこと。
3 吸入法による麻酔の下に患者を手術する場合、手術実施中の医師が麻酔について指示することは実態上不可能と考えられるが、手術実施中の医師の指示の下にと称して医師でない者が、当該麻酔行為を行うこと。

(回答)

麻酔行為は医行為であるので、医師、歯科医師、看護婦、准看護婦又は歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の指示の下に、医業として麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に違反するものと解される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様によるものと解される。
2 看護婦が、診療の補助の範囲を超えて、業として麻酔行為を行うことは、医師法違反になるものと解される。
3 御設問の場合において、実態上医師の指示がないか、又は医師が指示をすることが通常不可能と考えられる状態において、医師でない者が麻酔行為を行うことは医師法又は保健婦助産婦看護婦法に違反するものと解される。

# いずれからもわかるように、診療の補助として医師や歯科医師の管理下に業として麻酔行為に関与すること自体は否定されていない。
どこまでやるかは問題だが。

2009年9月16日 13:18 | | コメント(0)

学校保健法に基づく医療費補助事務に関する手びき

文部省体育局学校保健課(昭和39.3.1)


A.まえがき

学校において健康診断や健康相談が実施され、児童生徒の疾病が発見された場合にこれらの疾病を除去して学習能率の向上をはかり、学校教育の円滑な実施とその成果を確保することが必要であることは言うまでもありません。
しかしながら、学校において疾病の治療を指示するにあたって、最も問題とされるのは、経済的理由によって医療費を支出することの困難な要保護および準要保護の児童生徒の取り扱いであります。

昭和33年に制定きれた学校保健法に基づく医療補助の制度は、この問題を解決するために設けられたものでありますが、その事務処理に当たっては、医療費の援助は、他の要保護および準要保護児童生徒に対する補助と違った特殊性(たとえば児童生徒の治療行為を対象とするなど)を有するので、このことをじゅうぶんに理解し、認識していただく必要があります。そのために、この手引きを作成したもので、学校保健計画が、その地域の実情に応じて立案実施されるに当たり、その一環として手引きが充分活用されることを希望します。

B.医療費補助制度の概要

(1) 医療費援助の対象者

地方公共団体は.その設置する義務教育諸学校の児童又は生徒が.伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり.学校こおいて治療の指示を受けたときは.当該児童又は生徒の保護者(学校教育法第22条第1項に規定する保護者を言う。)で次の各号の1に該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
2 生活保護法第6条第2号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めた者(法第17条)

第17条 地方公共団体の援助
地方公共団体は、その設置する小学校・中学校又は盲学校・聾学校もしくは養護学校の小学部もしくは中学部の児童又は生徒が、伝染性又は学習に支障を生ずる恐れのある疾病で政令で定めるものに罹り、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者(学校教育法第二条第一項に規定する保護者を言う)で、次の各号の1つに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。
1 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。
2 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定める者。

解釈)
① 国立・私立その他の機関が設置した学校の生徒は対象外。
② 要保護者に対する費用の援助の規定だけなので
  →現物給付規定無し(指定医療機関無し)
  →一部負担金の医療機関の直接請求権無し。保護者が教育委員会に請求する
   医療機関が代理請求するにはそれなりの手続きが必要。
③ 上記の理由で、学校保健法の医療券による治療は医療機関ごとによる個別料金となる。この料金を行政と歯科医師会とで協定するのは独占禁止法(第8条)の疑いの可能性がある。

(2) 要保護及び準要保護児童生徒の認定方法 (略)

(3) 医療費援助の対象となる疾病

伝染性疾病または学習に支障を生ずるおそれのある疾病の内、令第7条に定める次の疾病(学校病)である。

トラホームおよび結膜炎
白癖、折癖および膿痴疹
中耳炎
蓄膿症(慢性副鼻腔炎に限る)およびアヂノイド
齲歯(乳歯にあっては抜歯により、永久歯にあってはアマルガム充填又は銀合金インレーによりそれぞれ治療できるものに限る。レジン充填・セメントによる治療は含まない。)
寄生虫病(虫卵保有を含む)

(解説)

上記の疾病を便宜上学校病と言っているが、この疾病は、伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、児童生徒に比較的多く、学校における保健管理上放置できないもので、早期に治療を行う必要のあるものである。
なお、要保護児童生徒の疾病の治療については、生活保護法によって医療扶助を受けることができるが、学校病の治療については、生活保護法(第4条第2項)において他方優先の原則をとっているので、学校保健法によって医療費の援助を行うこと。

(4) 医療に要する費用についての必要な援助

「疾病の治療のための医療に要する費用」(法第17条)とは

ア 医療に要する費用
医療に要する費用とは「診療、薬剤または治療材料の支給、処置、手術その他の治療のために必要とされる医療費」を言い、交通費は含まれない。医療費は、健康保険の診療報酬を基準とする。

(解説)

医療費は、健康保険の診療報酬を基準とするものであるから、教育委員会または教育委員会から医療費支払いの委任を受けている学校は、あらかじめ医療機関等と医療費支払いの条件等について、契約ないし協議をしておくことが望ましい。

イ 必要な援助
学校の設置者は、要保護および準要保護児童生徒の医療費について、全額を援助するものである。(予算の範囲内において打ち切り支給する場合においては、やむを得ないものとする。)
ただし、援助の対象となる準要保護者は、一般に社会保険に加入しているので、当該児童生徒につき被扶養者として社会保険等から給付を受けられる額を控除した額について援助を行うものとする。
なお、社会保険等とは、健康保険・国民健康保険等法律によって定められているものを言う。

援助の方法は、原則として現物給付とするが、現物給付によることができない場合、またこれによることが適当でないときは、金銭給付することができる。

(解説)

援助の方法は、現物給付すなわち地方公共団体の経営する医療機関もしくは薬局において、または教育委員会があらかじめ指定し、委託した等の医療機関又は薬局によって、診療・薬剤又は治療材料の支給・処置・手術等により行うことが適当であること。ただし、これらの現物給付によることができないときまたはこれによることが適当でないときは、金銭給付すなわち上記以外の医療機関又は薬局において医療を受けた後、その費用を支給する方法をとること。

a 現物給付とは、薬剤または給付材料を給付することの他、治療した医師などに教育委員会または教育委員会から医療費支払いの委任を受けている学校が直接医療費を支払い、本人や保護者に金銭を手渡さないこと。すなわち、治療行為を与えるという現物給付を行うことを言う。

b 金銭給付は例外である。「現物給付によることができないとき」とは、その市町村に治療のための医療機関または薬局がないために他の市町村で治療させる場合で、かつ当該医療機関との間に治療の指定又は委託ができないような場合である。

c 「これによることが適当でないとき」とは、離島・僻地などのために、当該市町村で指定または委託した医療機関へ行くよりは、他の市町村の医療機関へ治療に行った方が交通などの関係から便利な場合を指す。

ウ 学校における治療の指示
(ア)健康診断の結果、疾病が発見された場合、担当学校医の所見に照らして学校において事後処置として治療の指示を行う。
(イ)健康診断の他、健康相談や児童生徒の申し出などに基づき担当学校医の所見に照らして学校において治療の指示を行う。

(解説)

○ 健康診断は、定期の健康診断および臨時の健康診断を言う。

○ 医療券の交付等

a 学校は、健康診断や健康相談等において援助の対象となる児童生徒を発見したときは、すみやかに学校病被患者調書を作成し、担当学校医の所見を付して当該学校を所管する教育委員会に医療券交付を申請する。

b 教育委員会は、申請書に基づき、被患状況を把握し、予算等を考慮して医療費援助の実施計画をたてる。

c 教育委員会は、実施計画に基づき児童生徒毎に医療券を作成し、学校を経由して交付する。

d 医療券によって治療する医療機関は、教育委員会があらかじめ指定し、又は委託することが望ましい。なお、薬局についてもこれに準ずる事。

e 学校は、当該児童生徒の保護者に対し、速やかに医療券を交付し、治療の指示を行う。なお、治療については、学習状況等との関係を考慮して医療機関と適切な連絡を取ることが望ましい。

f 医療券の有効期間内に治癒しない児童生徒については、有効期限の延長を考慮する。

(ウ)治療の指示によらない治療は、援助の対象とならない。

2009年9月 3日 07:23 | | コメント(0)

★ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

# 新しく改正されている可能性もありますが、一応。

(昭和三十二年九月六日政令第二百八十三号)
最終改正:平成一四年三月一三日政令第四三号

内閣は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

(補償基礎額)
第一条  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (以下「法」という。)第三条 に規定する補償(第二十条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
   前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第十二条第二項第二号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表第一に定める額によるものとする。
   次の各号の一に該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第一号に該当する扶養親族については五百三十四円を、第二号から第五号までの一に該当する扶養親族のうち二人までについてはそれぞれ二百円(学校医等に扶養親族でない第一号に該当する者がある場合にあつてはそのうち一人については二百十七円、学校医等に第一号に該当する者がない場合にあつてはそのうち一人については三百六十七円)を、その他の扶養親族については一人につき百円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
 一  配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 二  二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
 三  六十歳以上の父母及び祖父母
 四  二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
 五  重度心身障害者
   扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(補償基礎額の限度額)
第一条の二  休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日における年齢に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。
   前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の三第一項 の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

第一条の三  傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第一条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。
   前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第四条の四第一項 の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

(療養補償)
第二条  療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給して行なうものとする。

(療養及び療養費の支給)
第三条  前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
   診察
   薬剤又は治療材料の支給
   処置、手術その他の治療
   居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
   病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
   移送
   地方公共団体は、その経営する医療機関若しくは薬局又は教育委員会(大学の学校医に関しては、地方公共団体の長とする。以下同じ。)があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までの療養を行うものとする。

(休業補償)
第四条  休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合(文部科学省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
   監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
   婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償)
第四条の二  傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合は、当該学校医等に対して、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第二に定める傷病等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給して行うものとする。
   当該負傷又は疾病が治つていないこと。
   当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第二に定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
   傷病補償を受ける者には、休業補償は、行わない。
   傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。

(障害補償)
第五条  障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、別表第三に定める程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同表に定める第一級から第七級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給して行い、同表に定める第八級から第十四級までの等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給して行うものとする。
   別表第三に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級によるものとする。
   次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによるものとする。
   第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
   第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
   第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
   前項第一号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならないものとする。ただし、同号の規定による等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
   別表第三に定める各等級の障害に該当しない障害であつて、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。
   既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
   その者の加重前の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償年金の額
   その者の加重前の障害の等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
   その者の加重後の障害の等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額
   障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第三中の他の等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わないものとする。

(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)
第六条  学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。

(介護補償)
第六条の二  介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて別表第四の下欄に定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
   病院又は診療所に入院している場合
   身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条 に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合
   介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
   介護補償に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が別表第四常時介護を要する状態の項に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十万八千三百円を超えるときは、十万八千三百円)
   常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万八千七百五十円以下である場合に限る。) 五万八千七百五十円
   介護補償に係る障害が別表第四随時介護を要する状態の項に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が五万四千百五十円を超えるときは、五万四千百五十円)
   随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が二万九千三百八十円以下であるときに限る。) 二万九千三百八十円

(遺族補償)
第七条  遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。

(遺族補償年金)
第八条  遺族補償年金を受けることができる遺族は、学校医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、学校医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
   夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
   子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
   兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
   前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第三の第七級以上の等級に該当する程度の障害があり、又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態にあること。
   学校医等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
   遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第九条  遺族補償年金の額は、一年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
   一人 百五十三倍(五十五歳以上の妻又は前条第一項第四号に規定する状態にある妻にあつては百七十五倍)
   二人 二百一倍
   三人 二百二十三倍
   四人以上 二百四十五倍
   遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
   遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
   遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
   五十五歳に達したとき(前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
   前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

第十条  遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
   死亡したとき。
   婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
   直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
   離縁によつて、死亡した学校医等との親族関係が終了したとき。
   子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(学校医等の死亡の時から引き続き第八条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
   第八条第一項第四号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
   遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。

第十一条  遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
   前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
   第九条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)
第十二条  遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
   学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
   遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該学校医等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる一時金の額に満たないとき。
   前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
   前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
   権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額の合算額

第十三条  遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
   配偶者
   学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
   前二号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によつて生計を維持していたもの
   第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
   遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
   学校医等が遺言又はその者の属する学校を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第十四条  遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十二条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
   第十三条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 四百倍
   第十三条第一項第三号に該当する者のうち、学校医等の三親等内の親族で、学校医等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上であつた者又は第八条第一項第四号に規定する状態にあつた者 七百倍
   第十三条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者 千倍
   第九条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(遺族からの排除)
第十五条  学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
   学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。
   学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
   遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
   遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
   第十条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の額の端数処理)
第十五条の二  年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(年金たる補償の支給期間等)
第十六条  年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
   年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
   年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
   前項の規定により年金たる補償の支払を行なう場合には、当該補償の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。

(年金たる補償等の支払の調整)
第十七条  年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
   同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
   同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。

第十七条の二  年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
   年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
   過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(葬祭補償)
第十八条  葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。

(死亡の推定)
第十九条  船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた学校医等若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は学校医等が行方不明となつた日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた学校医等若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も、同様とする。

(未支給の補償)
第二十条  補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
   前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第八条第三項に規定する順序)とする。
   第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

附則

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十二年八月三十日)から適用する。

(障害補償年金差額一時金)
第一条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害の等級
第一級 補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額
第二級 補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額
第三級 補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額
第四級 補償基礎額に九二〇を乗じて得た額
第五級 補償基礎額に七九〇を乗じて得た額
第六級 補償基礎額に六七〇を乗じて得た額
第七級 補償基礎額に五六〇を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第五条第六項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
一 その者の加重前の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重後の障害の等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
二 その者の加重前の障害の等級が第八級以下である場合 その者の加重後の障害の等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害補償年金に係る第五条第六項の規定により計算された金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の等級に応ずる同条第一項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第九条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十三条第三項、第十五条第一項及び第二項並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十三条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(障害補償年金前払一時金)
第一条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であつても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第一項の規定による申出は、同一の災害につき二回以上行うことはできない。
4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について第五条第六項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。
5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、百分の五に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
7 第五項の規定による障害補償年金の支給停止は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条第一号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。

(遺族補償年金前払一時金)
第二条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族補償年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4 第九条第二項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項」と、前条第五項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあつては、その者について附則第二条の四第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する前条第五項の規定による遺族補償年金の支給停止は、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。

(未支給の補償等に関する規定の読替え)
第二条の二 障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十二条第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十四条第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第十七条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」とする。

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第二条の三 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで 五十五歳
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで 五十六歳
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで 五十七歳
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで 五十八歳
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで 五十九歳

第二条の四 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該学校医等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第十条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで 五十五歳 五十六歳
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで 五十五歳以上五十七歳未満 五十七歳
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで 五十五歳以上五十八歳未満 五十八歳
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで 五十五歳以上五十九歳未満 五十九歳
平成二年十月一日から当分の間 五十五歳以上六十歳未満 六十歳

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第二条の規定の適用を妨げるものではない。
4 第一項に規定する遺族に対する第二十条第二項及び附則第二条の二の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の四第二項」とする。

(他の法律による給付との調整)
第三条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十五条の二を除く。)による当該年金たる補償の額に、当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による当該年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それらの合計額)を控除して得た額を下回る場合には、当該控除して得た額)とし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

傷病補償年金 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金 〇・八六
国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法(以下この条において「共済各法」という。)の規定による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。) 〇・八八
昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金 〇・七五
昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金 〇・七五
旧国民年金法の規定による障害年金 〇・八九
障害補償年金 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 〇・八三
国民年金法の規定による障害基礎年金 〇・八八
旧船員保険法の規定による障害年金 〇・七四
旧厚生年金保険法の規定による障害年金 〇・七四
旧国民年金法の規定による障害年金 〇・八九
遺族補償年金 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金 〇・八四
国民年金法の規定による遺族基礎年金(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び共済各法の規定による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は国民年金法の規定による寡婦年金 〇・八八
旧船員保険法の規定による遺族年金 〇・八〇
旧厚生年金保険法の規定による遺族年金 〇・八〇
旧国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 〇・九〇


2 前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

傷病補償年金 〇・七三
障害補償年金 〇・七三
遺族補償年金 〇・八〇

3 休業補償の金額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の金額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た金額(その金額がこの政令の規定による休業補償の金額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それらの合計額)を三百六十五で除して得た額を控除して得た金額を下回る場合には、当該控除して得た金額)とする。

厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 〇・八六
国民年金法の規定による障害基礎年金 〇・八八
旧船員保険法の規定による障害年金 〇・七五
旧厚生年金保険法の規定による障害年金 〇・七五
旧国民年金法の規定による障害年金 〇・八九

4 前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、〇・七三とする。

(葬祭補償に関する暫定措置)
第四条 第十八条の規定による葬祭補償の金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、葬祭補償の金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する金額とする。

附則 (昭和三五年七月一九日政令第二〇九号) 抄

1 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十七号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。

附則 (昭和三七年三月二三日政令第五二号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第五条第一項、第四項、第五項及び第六項、第十一条並びに別表第一から別表第四までの規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。

附則 (昭和三八年四月八日政令第一二〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令別表第一の規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。

附則 (昭和三九年五月一日政令第一三七号)

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
2 昭和三十八年十月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和四〇年三月一一日政令第二二号)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
3 昭和三十九年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、第一条の規定による改正後の別表第一の規定によるものとする。
4 第二条の規定の施行前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同条の規定の施行前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同条の規定の施行の日以後の期間について支給すべきものにあつては、同条の規定による改正後の別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和四一年三月三一日政令第六五号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
3 昭和四十年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和四二年八月一七日政令第二五八号) 抄

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(経過措置)
第二条 昭和四十一年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、この政令による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定による第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

第三条 旧令の規定による第一種障害補償のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この政令の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第四条 この政令の施行の際現に旧令の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、新令の規定による障害補償年金を支給する。
2 前項の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十二年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。

第五条 新令第十九条の規定は、この政令の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この政令の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの政令の施行の際まだその死亡の時期がわからない学校医等についても、適用する。

第六条から第八条まで 削除

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則に規定する政令で定める年金たる障害補償)
第九条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項及び第三項に規定する政令で定める年金たる障害補償は、旧令第五条に定める第一種障害補償とする。

附則 (昭和四四年一二月一〇日政令第二八三号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四七年一〇月三〇日政令第三八八号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条第三項、第八条第一項、第九条第一項及び別表第一の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

附則 (昭和四八年九月一九日政令第二六三号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
3 昭和四十七年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和四八年九月二六日政令第二七〇号) 抄

1 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則 (昭和四八年一二月七日政令第三五六号)

1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 昭和四十八年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和五〇年二月二一日政令第一九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は昭和四十九年四月一日から、新令第九条第一項、第十八条及び別表第二の規定は同年十一月一日から適用する。
3 昭和四十九年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
4 昭和四十九年十一月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第九条第一項及び別表第二の規定によるものとする。

附則 (昭和五〇年一二月一九日政令第三五七号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 昭和五十年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和五一年一二月一七日政令第三一六号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第五条、第八条第一項第四号及び別表第二の規定は昭和五十年九月一日から、新令第一条第三項及び別表第一の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
3 昭和五十年九月一日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第五条、第八条第一項第四号及び別表第二の規定によるものとする。
4 昭和五十一年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和五二年五月二〇日政令第一五五号) 抄

(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附則 (昭和五三年三月二八日政令第五一号)

1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 昭和五十二年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和五三年一二月一九日政令第三八七号)

1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和五五年三月二八日政令第二七号)

1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
2 昭和五十四年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基準額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則 (昭和五五年一二月二三日政令第三三三号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
3 新令第九条第一項及び第四項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第九条第一項及び第四項の規定によるものとする。

附則 (昭和五七年一月二六日政令第八号)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の次に一条を加える改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項、第十八条及び別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新令第一条第三項及び別表第一の規定によるものとする。
3 新令第十五条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 新令第十七条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 新令附則第一条の二の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新令附則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
6 改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(次項において「旧令」という。)附則第二条第一項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第二条の規定により行われたものとみなす。
7 旧令附則第二条の規定により支給された一時金については、昭和五十六年十一月一日(同日以後に支給されたものにあつては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新令の規定を適用する。この場合においては、同条第六項から第八項までの規定は、適用しない。
8 新令別表第三第二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

附則 (昭和五七年九月二五日政令第二六四号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則 (昭和五八年四月五日政令第七四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十八条の規定は、昭和五十八年四月一日以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附則 (昭和五八年一二月二三日政令第二六四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年一月二九日政令第九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年九月三〇日政令第二七三号)

1 この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
2 改正後の第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定(附則第二条の三において読み替えられる場合を含む。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第三条第一項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年一月二八日政令第九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十年七月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年三月三一日政令第七二号)

1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年四月五日政令第一〇六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十八条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附則 (昭和六二年一月三〇日政令第一一号)

(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、第一条第三項及び別表第一の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新令第一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新令第一条の二第二項第二号の文部大臣が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第一項に規定する年金補償基礎額とする。
5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十条第一項後段又は第十一条第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

附則 (昭和六三年一月二九日政令第九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (昭和六三年五月二七日政令第一六八号)

1 この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十八条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

附則 (平成元年二月一日政令第一二号)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三項第二号及び第四号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (平成二年六月一五日政令第一六二号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十八条の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第一の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (平成二年九月二八日政令第二九一号)

(施行期日)
1 この政令は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合における改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百九十一号)の施行の日以後」とする。
3 新令第十二条第一項第二号(新令附則第二条の二により読み替えて適用される場合を含む。)、第二項及び第三項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
4 新令附則第一条の二第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、施行日以後の期間に係る障害補償年金の額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金の額及び施行日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。

附則 (平成三年三月一三日政令第二三号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (平成四年二月四日政令第一九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則 (平成四年四月一〇日政令第一一六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十八条の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附則 (平成五年三月三日政令第二七号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第三項の規定は、平成四年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成六年三月二四日政令第六三号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第三項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の第一条第四項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。

附則 (平成六年六月二四日政令第一六四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十八条の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。

附則 (平成六年一一月九日政令第三四七号) 抄

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成七年三月一七日政令第五八号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成七年三月二三日政令第七二号) 抄

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則 (平成七年七月二一日政令第二九八号)

(施行期日)
1 この政令は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。

附則 (平成八年一月二四日政令第五号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成八年三月二九日政令第七五号)

(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護補償の補償の事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護補償に関する改正後の第六条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

附則 (平成八年五月一一日政令第一三二号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十二条第二項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成八年四月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の第十八条の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

附則 (平成九年二月一四日政令第一四号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成九年四月一日政令第一四〇号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則 (平成一〇年二月六日政令第二二号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第三項及び第四項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年四月九日政令第一四一号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の二第二項及び第十八条の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年一二月四日政令第三八二号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第四項及び別表第一の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年四月一日政令第一三六号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年一月二一日政令第六号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の規定は、平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年三月三一日政令第一五七号)

(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の二第二項及び第十八条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一二年一二月二七日政令第五四一号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条第三項の規定は、平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


別表第一 補償基礎額表(第一条関係)

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 五年未満 五年以上一〇年未満 一〇年以上一五年未満 一五年以上二〇年未満 二〇年以上二五年未満 二五年以上
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 六、〇四八円 七、九二八円 九、七四〇円 一一、五四〇円 一二、九一〇円 一三、九八三円
学校薬剤師の補償基礎額 四、五一〇円 五、四六三円 六、三二三円 七、五七〇円 八、八〇八円 九、九一五円

  備考
   一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
    (一) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 一年
(二) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 医師及び歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては五年
(三) 学校教育法による大学院において修士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 二年
(四) 旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年
(五) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年
(六) 旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年
   三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
    (一) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年
(二) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年
(三) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年
   四 前二号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。

別表第二 傷病補償表(第四条の二関係)

傷病等級 倍数 障害の状態
第一級 三一三 一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級 二七七 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を腕関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級 二四五 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第三号及び第四号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第三 障害補償表(第五条、第八条関係)

等級 倍数 障害
第一級 三一三 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第二級 二七七 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を腕関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級 二四五 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級 二一三 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級 一八四 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を腕関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
第六級 一五六 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの
第七級 一三一 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側の睾丸を失つたもの
第八級 五〇三 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの
四 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に仮関節を残すもの
九 一下肢に仮関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
一一 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの
第九級 三九一 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一二 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの
一三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの
一四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一五 一足の足指の全部の用を廃したもの
一六 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級 三〇二 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
五 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
六 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの
七 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級 二二三 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に奇形を残すもの
八 一手の中指又は薬指を失つたもの
九 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
一一 胸腹部臓器に障害を残すもの
第一二級 一五六 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部に頑固な神経症状を残すもの
一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
一四 女子の外貌に醜状を残すもの
第一三級 一〇一 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
四 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 一手の小指を失つたもの
六 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の示指の指骨の一部を失つたもの
八 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
五六   一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の小指の用を廃したもの
七 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
八 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
一〇 局部に神経症状を残すもの
一一 男子の外貌に醜状を残すもの

別表第四 介護補償表(第六条の二関係)

介護を要する状態 障害
常時介護を要する状態 一 別表第二第一級の項第三号又は別表第三第一級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第一級の項第四号又は別表第三第一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、別表第二第一級の項又は別表第三第一級の項に該当する障害であつて、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態 一 別表第二第二級の項第二号又は別表第三第二級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第二級の項第三号又は別表第三第二級の項第四号に該当する障害
三 別表第二第一級の項又は別表第三第一級の項に該当する障害であつて、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

 

2009年8月21日 08:41 | | コメント(0)

★ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

(昭和三十二年五月三十一日法律第百四十三号)
最終改正:平成一三年三月三〇日法律第九号

(目的)
第一条  この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行うことを目的とする。

(補償義務)
第二条  地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。

(補償の種類)
第三条  この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
 一  療養補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支給)
 二  休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償)
 三  傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償)
 四  障害補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償)
 五  介護補償(学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償)
 六  遺族補償(学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償)
 七  葬祭補償(学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償)

(補償の範囲、金額、支給方法等)
第四条  前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
 2  前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法 により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。

(審査)
第五条  この法律による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に対し、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
 2  前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会に通知しなければならない。
 3  第一項の規定による審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

(損害賠償の免責)
第六条  地方公共団体は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法 (昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。

(第三者に対する損害賠償の請求)
第七条  地方公共団体は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においてこの法律による補償を行つたときは、その価額の限度において、この法律による補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 2  前項の場合において、この法律による補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、地方公共団体は、その価額の限度において、この法律による補償の責を免かれる。

(補償を受ける権利)
第八条  学校医等が離職した場合においても、この法律による補償を受ける権利は、影響を受けない。
 2  この法律による補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金である傷病補償、障害補償又は遺族補償を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

(時効)
第九条  この法律による補償を受ける権利は、二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行わないときは、時効により消滅する。

(非課税等)
第十条  この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

(無料証明)
第十一条  教育委員会又はこの法律による補償を受けようとする者は、学校医等の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。

附則 抄

1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五二年五月二〇日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附則 (昭和五七年五月一八日法律第四八号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則 (平成八年三月二九日法律第四号)

 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則 (平成一三年三月三〇日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

2009年8月21日 08:39 | | コメント(0)

★ 学生時代には御世話になりましたm(_ _)m

★ 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律


公布:昭和58年5月25日法律第56号
施行:昭和58年11月25日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

(目的)
第一条 この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。

(献体の意思の尊重)
第三条 献体の意思は、尊重されなければならない。

(献体に係る死体の解剖)
第四条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第七条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
 一 当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
 二 死亡した者に遺族がない場合

(引取者による死体の引渡し)
第五条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。

(記録の作成及び保存等)
第六条 学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。

(指導及び助言)
第七条 文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。

(国民の理解を深めるための措置)
第八条 国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

2009年8月21日 08:36 | | コメント(0)

★ 都道府県及び市町村における歯科保健業務指針について

(平成九年三月三日)
(健政発第一三八号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省健康政策局長通知)

「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」は、平成六年七月一日法律第八四号をもって公布され、その一部はすでに施行されているところであるが、平成九年四月一日からの同法の全面施行に伴い、住民に身近で頻度の高い保健サービスについては、原則として市町村において一元的かつきめ細かな対応を図ることとなった。

このため、平成九年度の新たな体制による地域における歯科保健業務の推進が必要となったのに伴い、今般別添のとおり業務指針を定め、平成九年四月一日より適用することとしたので通知する。
今後はこの指針に基づき、都道府県及び市町村における歯科保健業務の積極的な推進に努められるよう格段の御配慮をお願いする。

なお、「保健所における歯科保健業務指針」(平成二年六月二八日健政計第二三号、歯第一八号)は平成九年四月一日をもって、廃止するものとする。

(別添)
都道府県及び市町村における歯科保健業務指針

少子・高齢社会を迎え、地域における歯科保健業務については、これまでの妊産婦・乳幼児を中心とした母子歯科保健の向上だけでなく、成人・高齢者に対する八〇二〇運動の推進、要介護者の歯科対策等についても視野に入れる必要がある。

そこで新たな地域保健法の体系の下での歯科保健業務のあり方について、都道府県、保健所及び市町村の役割を明らかにするため、以下のような指針を示すものである。

第一 都道府県等における歯科保健業務について
1 地域歯科保健体制の整備について
(1) 企画・調整・計画の策定
都道府県は、住民の生涯を通じた歯科保健対策推進のため、健康づくり推進協議会等を活用し、市町村、関係団体、医療・福祉関係機関等と連携して地域歯科保健に関する計画の策定、施策の具体化を行うこと。また医療法に基づく地域保健医療計画の作成に際しては、二次医療圏毎に歯科保健対策が計画的に推進されるよう配慮し、管轄の保健所は当該計画に沿った歯科保健事業の推進に当たって、必要な調整を行うこと。
また、企画した事業を円滑かつ適切に推進するためには、事業の成果について評価を行うとともに市町村に対する助言指導に努め、また歯科衛生士の積極的な配置を市町村に働きかける等、円滑かつ効率的な業務実施体制による事業の展開に努めること。
(2) 歯科専門職の確保
都道府県は、歯科保健事業が円滑かつ適切に実施できるように、市町村、関係団体、医療・福祉関係機関等との調整、地域歯科保健の計画・施策への参画、当該事業の企画・調整を行う歯科専門職種の確保等に努めること。
(3) 調査・研究
都道府県は、歯科疾患実態調査等を実施するとともに、管下の地域の歯科保健に関する課題に照らし合わせながら、歯科保健等の調査・研究並びに歯科保健対策の技法に関する研究を関係団体、研究機関、大学等との連携を図りながら実施すること。
(4) 情報の収集・提供
都道府県は、歯科保健関連情報及び歯科関連施設情報等を広域的に収集・精査するための体制を整備し、その情報を市町村等に提供するとともに、保健所で行う歯科保健業務の推進に活用し、さらに、地域性や住民ニーズに即した歯の健康づくり情報誌等の作成・提供に努め、歯科保健の普及・啓発を図ること。
(5) 事業所、学校との連携
事業所、学校等で行われる歯科保健事業が円滑に実施されるよう、担当部局間の連携を密にし、事業の実施状況の把握等を行うこと。
2 人材の育成・活用について
(1) 歯科専門職等に対する教育研修
都道府県は、3の(6)の3)の教育研修のほか、歯科専門職員及び歯科保健事業に従事する他職種の教育研修を行うことにより、それらの者の最新の歯科保健等に関する知識の習得及び歯科保健対策技術の向上を図るとともに、健康づくりに関連する分野の研修等についても充実するよう努めること。
(2) 食生活改善推進員等ボランティアの育成、支援
都道府県は、歯科保健関連の事業のより一層の効果的な実施を図るため、住民参加型の地域ボランティアの活動が積極的に展開されるよう、関連機関と連携して食生活改善推進員等のボランティア育成等を図ることのできる体制整備に努めること。
(3) 歯科衛生士養成への協力
都道府県は、保健所等において歯科衛生士養成施設の学生実習に対する協力を行い、良質な地域歯科保健を担うことのできる資質の高い歯科衛生士の養成に努めること。
3 保健所における歯科保健業務について
(1) 専門的かつ技術的な業務の推進
1) 保健所は、難病、障害者等に対する訪問を含めた歯科検診・保健指導等専門的な歯科保健対策の実施等に努めるとともに、市町村が実施主体となる母子歯科保健事業、老人歯科保健事業、乳幼児を中心とするう歯の予防処置事業、八〇二〇(ハチマル・ニイマル)運動等の積極的な歯の健康づくりの普及啓発事業に対して、市町村の求めに応じて、専門的な立場から技術的助言等の援助に努めること。
2) 保健所は、事業所、学校等で行われる歯科保健事業が円滑に実施されるよう、事業の実施状況を踏まえ、求めに応じて助言、指導等に努めること。
(2) 連携、調整
保健所は、地域において歯科保健事業が総合的・効果的に推進されるよう、管下市町村とともに、関係団体、医療機関、福祉施設、ボランティア組織等との連携を密にし調整を図るとともに市町村相互間の連絡調整等の促進に努めること。
(3) 調査・研究等の推進
保健所は管下の地域の歯科保健に関する実状に照らし合わせながら、歯科保健の現状・課題等の調査・研究、歯科保健対策の技法に関する研究等を関係団体、研究機関、大学等との連携を図りながら実施すること。また必要に応じて歯科保健対策と密接に関連のある食生活状況をも視野に入れた調査研究等も実施すること。
(4) 情報の収集・提供
1) 保健所は、所管区域に係る保健、医療、福祉に関する歯科情報の幅広い収集、管理及び分析を行うとともに、関係機関及び地域住民に対して、これらの適切な情報提供に努めること。
2) 市町村保健センター(口腔保健室)や地域の関係団体等と協力しつつ、住民からの相談等に総合的に対応できる情報ネットワークの構築に努めること。
(5) 企画・調整機能の強化
地域保健医療計画、母子保健計画や老人保健福祉計画等の策定に参加し、各種の地域歯科保健サービスについての目標の設定や専門的立場からの評価・検討を行うとともに、地域における在宅歯科サービスの保健・医療・福祉のシステム構築、病院歯科や口腔保健センターと歯科診療所との連携等を推進する方策を図ること。また、そのための役割を担うことのできる人材の確保等の方策に努めること。
(6) 市町村に対する技術的な指導・支援
次のような事項についての市町村に対する支援を行うこと。
1) 保健所は、管内市町村の地域特性を生かした事業を市町村と連携して推進するよう努めること。
2) 保健所は、市町村の求めに応じて、市町村保健センター(口腔保健室)の運営に関する必要な協力を行うよう努めること。
3) 保健所は、市町村における地域歯科保健活動が円滑かつ適切に実施できるよう、歯科専門職員及び潜在歯科専門職等を対象に教育研修を実施し、その研修の内容については、歯科保健対策だけでなく健康づくりに関する関連分野をも含む幅広いものとなるよう配慮すること。
4) 保健所は、新たな歯科保健対策技術の提供、市町村の求めに応じ歯科衛生士未配置市町村への指導及び技術的支援を行うこと。この場合の技術的支援に当たっては、その対象者に応じ各都道府県担当部局との間で必要な連携を密にするよう配慮すること。
(7) 保健所を設置する市(特別区)の保健所における歯科保健業務について
保健所を設置する市(特別区)の保健所は、市町村保健センター等の歯科保健活動の拠点及び福祉部局をはじめとした関係部局との有機的な連携の下に、前記の(1)に掲げる専門的かつ技術的業務の推進、(2)に掲げる連携、調整、(3)に掲げる調査・研究等の推進、(4)に掲げる情報の収集・提供及び(5)に掲げる企画及び調整の機能の強化に努めること。

第二 市町村等における歯科保健業務について
1 企画・実施体制の調整
(1) 歯科保健に関する計画の策定
市町村は、歯科保健対策を合理的かつ効果的に推進するため、母子保健計画等の地域保健計画の中に歯科の健康教育・健康相談、保健指導及び健康診査等の事項についても積極的に取り入れて立案するよう努めること。
なお、立案に当たっては、地域特性、社会資源及び専門技術者等の実態把握のもと、必要に応じて保健所の支援を受けるなど関係機関との連携を密にし、事業の調査、分析及び評価を行い、新しい事業計画の方向を検討すること。
(2) 情報収集・提供
市町村は、歯科保健関連情報等を積極的に収集し、自らが行う歯科保健業務の推進に活用するとともに、保健所に対する情報の提供にも努めること。
(3) 歯科衛生士の確保
市町村は、歯科保健に関する事業が円滑かつ適切に実施できるように、保健所、関係団体等と連携を図りながら、必要に応じて歯科衛生士等の確保に努めること。
(4) 医療・福祉関係機関等との連携・協力体制の整備
市町村は、歯科保健に関する事業を円滑かつ効果的に実施するため、市町村健康づくり推進協議会等を活用するとともに、かかりつけ歯科医をはじめとする地域の歯科医療機関、関係団体、福祉関係機関等と連携を図り、事業の実施体制などに関し十分な連絡調整を行いつつ事業を実施すること。
(5) 事業所、学校との連携
市町村は、事業所、学校等で行われる歯科保健事業との連携等が図れるよう、事業の実施状況の把握等を行い、必要に応じて連携を図ること。
(6) 市町村保健センターの口腔保健室の整備
身近で利用頻度の高い歯科保健サービスが市町村において一元的に提供されることを踏まえ、各市町村は歯科保健活動の拠点として口腔保健室の設置等の体制整備に努めること。
2 歯科保健事業について
市町村は、身近で頻度の高い歯科保健サービスを可能な範囲で実施することとされているので、対応する保健事業範囲を明確化し、必要に応じて保健所と協力の下に市町村保健センター(口腔保健室)等を拠点として歯科保健事業を実施すること。なお、市町村が行うことが適当と考えられる歯科保健事業は概ね次のとおりであるが、その具体的内容については、市町村がそれぞれの地域特性等を勘案して判断すること。
(1) 母子に関すること
(2) 成人に関すること(八〇二〇運動等)
(3) 老人に関すること(在宅寝たきり老人も含む)
(4) 地域の特性に応じた歯科保健事業等
母子保健に関する歯科保健サービスの具体例を示すと、市町村は、母子保健について、妊娠、出産から育児まで及び乳幼児保健についての一貫したサービスの提供主体となるため、母子保健にかかる歯科保健事業については、妊婦健診時の口腔清掃法の指導や、一歳六か月児健康診査、三歳児健康診査時等のう歯予防の指導など、身近で頻度の高い歯科保健サービスが行われることとなる。
これらのサービスを提供するためには、市町村保健センター(口腔保健室)等を拠点に保健所等関係機関との協力体制の確保及び役割分担の調整を行い歯科保健サービスを展開していくことが望まれる。成人・老人等の歯科保健事業についても同様である。
また、これらの歯科保健事業を行うに当たっては、市町村保健センター等の施設において実施するほか、市町村保健センター等施設外においても、訪問歯科指導、地域団体等の依頼による講演会の開催等を行い、住民にとって利用し易い形での事業の実施に努めること。
3 地域組織育成について
市町村は、歯科保健事業を円滑に推進するとともに、住民の自主努力、相互協力による歯科保健の向上に資するため、関連機関と連携して食生活改善推進員等の地域ボランティアの養成や地域ボランティア組織の育成に努めるとともに、その自主性を尊重した活用を図ること。
4 啓発普及について
歯科保健事業を進めるに当たっては、住民に対する動機づけが極めて重要であることから、歯科保健関連情報の提供や歯及び口腔の健康づくりにつながる行事の積極的な開催等に努めること。
5 人材育成・活用について
市町村は、住民の歯科保健対策を円滑かつ適切に進めるため、歯科保健事業に従事する職員の研修等に努め、また、潜在歯科衛生士の教育研修及び活用を図ること。なお、この場合歯科専門分野に限らず、健康づくりに関連する分野についての資質の向上にも努めること。

2009年8月 4日 07:38 | | コメント(0)


ジオターゲティング

↓Dscy Group↓

DscyOffice(本館)
レセプトオンライン請求
平成22年4月点数改正

DscyOffice(別館)
歯科医療の情報館
12%金銀パラジウム
保険 for 歯科医療

統計表示 統計表示