診療応召義務訴訟

2009年11月13日 16:56

2004年7月の午前7時40分頃、路上で転倒した女性が、近くの医院に受診したが、診療時間(9時から)前で準備が整っていないとの理由で救急病院への受診を指示した事例で、「診療応召義務違反で謝罪と50万円の慰謝料」を求めて提訴。東京地裁の判決では「診療時間外で応急体制になかったことや、救急病院での受診を勧め、患者が救急車を呼んだ経緯などから、診療を拒否したものとは認められない」としてこれを棄却。

ちなみに診療応召義務関連の資料としては

# 応召義務に関しての厚生省通知通達 昭和24年
(1) 診療報酬の不払いがあっても、ただちにこれを理由として診療拒否はできない。  
(2) 診療時間を制限している場合でも、この理由により急患の診療拒否はできない。
(3) 特定の人を相手に診療する医師(会社の医務室勤務等)でも、緊急の診療の求めがあって、近隣に他に診療に従事する医師が居ないときは診療拒否はできない。   
(4) 天候の不良なども、事実上往診不可能な場合を除いて診療拒否はできない。
(5) 医師が自己の標榜する診療科以外の疾病について診療を求められた場合にも、患者がこれを了承する場合には正当な理由になるが、了承しないで診療を求める場合には、応急処置その他できるだけの範囲のことはしなければならない。

# 参考資料
診療を拒否できる正当な理由:
①医師が不在の場合
②病気、酩酊により事実上診療できない場合
③歯科医師の親族、知人の婚礼、争議がある場合
④患者が酩酊状態の場合
⑤休日診療などが整備してあり、緊急で無い場合等

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