医師のパワハラ損害賠償訴訟判決
2009年8月 7日 15:30
★ 医師のパワハラ損害賠償訴訟判決(長崎地裁判決 平成20年9月26日)
平成20年9月26日長崎地裁判決: 病院に勤務する精神保健福祉士が担当科長である医師から、「侮辱的な発言を度々受けたり」「業務の制限(パソコンの立ち上げ禁止)」「退職勧奨」などを受けたことに対して660万円の損害賠償請求を行っていたが、判決ではこれを認め病院の設立者である市に90万円の支払いを命じた。ただし医師への請求は棄却。
* 公務員が職務上で行った違法行為については国や自治体が賠償責任を負うと定めた国家賠償法を適用

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