1号カルテの表面の記入について
保険診療の規則上、「患者番号」の記載などの指定は無い。しかし、ほとんどの歯科医院ではレセコンの入力の都合上、いわゆる「患者番号」が設定されているケースが多いと思われる。従って、1号カルテの表面の空白部には「患者番号」や「(母)(身)(乳)」などの記載をしているケースが多いでしょう。
② 公費負担者番号
老人保健証番号など必要が有る場合には記入すること。
③ 保険者番号
必ず記入すること。
④ 記号 番号
必ず記入すること。
⑤ 有効期限
有効期限が有る場合については記入すること。
⑥ 氏 名
必ず記入すること。
# 読みの難しい患者については、フリガナをつけておいたほうがいいでしょうねぇ。カルテコンでフリガナも打ち出されていればOKですが。
⑦ 生年月日
必ず記入すること。
⑧ 住 所
必ず記入すること。
⑨ 電話番号
必ず記入すること。
⑩ 職 業
記入不要。
⑪ 被保険者との続柄
必ず記入すること。
⑫ 被保険者氏名
必ず記入すること。
⑬ 資格取得日
必ず記入すること。(被保険者と被扶養者で異なるので注意)
⑭ 事業所
事業所の名称のみ記入。
⑮ 保険者
なるべく記入のこと。
⑯ 開始欄
初診年月日(診療開始日)を記入すること。
同一のカルテで2度3度初診をおこす場合には、その都度初診年月日を記入し、前回来院時との間に青線を引くこと。
⑰ 病名欄
⑱ カルテ上部空欄
身 老 母 乳 の記入
その他必要な事項の記入。(負担割り等)
⑲ 主訴欄
⑳ 歯型図欄
青本には必要に応じて記入すると記載されている。
ただし、社保研修会等では根拠もなく「必ず記入すること」と指導されている。しかし、不必要な歯型欄の記入は過誤の原因になりやすく注意が必要である。
以下に問題点を記す
# 歯型欄の記載は「歯科医師が記入する。ただし、アシスタントが記載することは黙認されている。」と疑義解釈にあるが、大蔵省の金融政策の諸問題にも有るように、行政庁が黙認していることが後に社会問題化する事も多く、不必要な問題を抱える必要はない。また、歯型図以外に口腔内所見が記載されていれば必要に足る。
# 全顎的に治療方針をたてる時はともかく、1歯のC処置で事足りる患者の全顎所見まで書く必要は無い。
# ある人に言わせると、全顎の所見を記載していると後に飛行機事故や焼死体等の個人識別のために役に立つと言う理論もあるが。元々診療目的以外に利用してはならないはずの保険診療のデータを他の目的のために整備することは必要範囲外である。主治医の必要に応じて記載すれば良いと思われます。それが結果的に他の目的のために利用できればそれはそれで結構なことと思われます。もし個人識別のデータを整備することが社会的ニーズであり、保険診療において必要なものであるとすれば初診時に全顎のX-Rayを制限無く認めるべきです。
# 最初にカルテを作成した時に歯型図を記載しても、同じカルテで2度3度初診を起こした場合最初の所見と異なる場合が有ります。特に他院での治療をはさんだ場合には過誤の原因になりやすく、といって毎回全顎の所見を記載することは大変です。
以上の理由から「歯型図欄」は「主治医の必要に応じて記載する」ことで問題ないと思われます。

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